お問合わせ
トップ > 労務ワンポイント・アドバイス > Q1: 就業規則はすべての会社で作成する義務があるのですか?
A1:
就業規則とは、従業員の労働条件や遵守すべき服務規律などを明示的かつ具体的に定めたものであり、常時10人以上の労働者を使用する事業所では作成・行政官庁への届出が義務づけられています。
変更した場合も、同じように届出(事業所所轄の労働基準監督署)が必要です。 10人未満であっても、作成することをおすすめします。
| INDEX | 次へ »
人事労務管理の最新トレンド、法改正情報が満載の無料メールマガジンをお届けします!
会社を成長させる人事の秘訣
詳しくはこちら