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Q5: 年次有給休暇に時効や罰則はありますか?

A5:

年次有給休暇の時効は、付与されてから2年間です。

なお、有給休暇を与えなかった場合の罰則について、法律では「6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金を処す」と規定されています(労働基準法第119条)。