Q7: 派遣社員の雇用保険の加入基準が変わったと聞きましたが、どうなったのですか?
A7:
短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が緩和しました。
平成21年4月1日以降に改正後の適用基準を満たす場合は、雇用保険被保険者資格取得届を管轄ハローワークへ提出する必要があります。
旧) 1年以上の雇用見込みがあり、かつ1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
新) 6ヵ月以上の雇用見込みがあり、かつ1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
※平成21年4月1日より前から勤務している労働者であっても、この改正により4月1日以降、適用基準を満たすこととなった場合は、管轄ハローワークにて手続きする必要があります。




