Q8:新型インフルエンザに感染した社員に休業手当は必要ですか?
A8:
新型インフルエンザに感染し、仕事を休みたいと社員から連絡を受けた場合、労働基準法第26条に基づく休業手当の支払い義務は生じません。
(この場合、社員の申出により年次有給休暇を利用することは差し支えありません。)
新型インフルエンザの感染が疑わしく、医療機関の受診によって休業する場合も休業手当の支払い義務は生じません。通常の遅刻・早退、欠勤と同様に取り扱います。
但し、感染が疑わしく、事業主の自主的な判断により自宅待機をさせる場合は、その休業期間中において平均賃金の6割以上の休業手当を支払う必要が生じます。
※平均賃金の計算方法はQ9をご参照ください。





