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Q9:平均賃金の計算方法を教えてください

A9:
平均賃金とは、算定すべき事由が発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した賃金をいいます。

 平均賃金=過去3ヵ月間の賃金総額 ÷ 過去3ヵ月間の総日数


平均賃金は、このようなときに使用します。
・解雇予告手当(労働基準法第20条)
・使用者の都合により休業させる場合の休業手当(労働基準法第26条)
・年次有給休暇を取得した日を平均賃金で支払う場合(労働基準第39条)
・労働者が業務上の傷病等による災害補償等(労基法第76条~82条、労災保険法)
・減給制裁(労働基準法第91条) など


☆賃金総額とは?

基本給のみならず、通勤手当、皆勤手当、年次有給休暇の賃金など、算定期間中に支払われた賃金の
すべてが含まれます。なお、賃金の支払が遅れている場合では、未払い賃金も含めて計算します。
但し、下記の賃金は賃金総額から控除します。

1)臨時に支払われた賃金
2)3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与は除くが、3ヵ月ごとに支払われる場合は算入)
3)労働協約で定められていない現物給与

☆算定から除く期間

過去3ヵ月には、算定事由の発生した日は含まず、その前日から遡って3ヵ月としますが、実務的には直前の賃金締切日から遡って3ヵ月とします。
但し、その期間中に次の日数・賃金額がある場合は除きます。

1)業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
2)産前産後の休業した期間
3)使用者の責によって休業した期間
4)育児・介護休業期間
5)試用期間