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Q10:新型インフルエンザに感染し休業している社員に何か給付金は申請できますか?

A10:

新型インフルエンザに感染して休業する場合、下記の要件を満たせば「傷病手当金」の支給対象となります。


【傷病手当金の支給要件】

1)療養のため、労務に服することができないこと

2)継続して3日間の休業があること(これを待期期間といいます)

3)給与の全部または一部が受けられないこと

4)健康保険(協会けんぽまたは健保組合)の被保険者であること


4日目以降も休業している場合、病気やケガで休んだ期間一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
支給期間は、最長で支給開始日より1年6ヵ月です。