Q11:改正労基法で適用が猶予される中小企業の範囲は?
A:中小企業に該当するか否かは、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」で判断されます。
※事業場単位でなく、企業単位。
小売業: 5,000万円以下 または 50人以下
サービス業: 5,000万円以下 また は100人以下
卸売業: 1億円以下 または 100人以下
その他: 3億円以下 または 300人以下
★適用については、改正労働基準法の施行3年経過後に改めて検討することとされています。
★猶予されるのは、改正されるうちの一部(月60時間を超える時間外労働の割増率、代替休暇等)の改正となります。
★産業分類は日本標準産業分類に従っています。




