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Q13:退職する月に賞与を支給する予定ですが、社会保険料は徴収するのですか?

A:資格喪失月に賞与が支払われる場合、社会保険料の対象とはなりません。

よって、徴収の必要はありませんが、資格喪失日の前日までに支払われた賞与は年度累計の対象となるため、「賞与支払届」の提出が必要となります。