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Q14:退職後の医療保険はどうなるのですか?

A:退職者の医療保険については、次の中から選択して、退職者自身で手続きを行う必要があります。

(1)任意継続被保険者になる

最長で2年間、引き続きこれまでと同じ健康保険の被保険者になることができます。

要件は、

(1)資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること
(2)資格喪失日から20日以内に申請手続きをすること

が挙げられます。

気になる保険料は、退職時の標準報酬月額に健康保険料率をかけた額。
(被扶養者が何人いても、保険料は変わりません。)

これまで事業主が負担していた保険料も全額自己負担になるので要注意です。
但し、標準報酬月額は加入していた健康保険の全被保険者の平均額(協会けんぽの場合28万円) と比べて低い額になりますので、単純に退職時の保険料を2倍した額とはいいきれません。
 
手続きは、自宅所在地を管轄する協会けんぽ支部(健保組合に加入していた場合には健保組合)になります。

※任意継続の手続きについて、詳しく知りたい方はこちら(協会けんぽのHP)をご参照ください。

(2)家族(被保険者)の被扶養者になる

家族が加入している健康保険の被扶養者になると、保険料はかかりません。

●被扶養者の範囲

(1)被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者により生計を維持されている方

(2)被保険者と同一の世帯で、主として被保険者の収入によって生計を維持されている次の方

 ア)上記(1)以外の三親等内の親族

 イ)事実婚関係にある配偶者の父母及び子

 ウ)イの配偶者が亡くなった後における父母及び子


●収入がある場合

(1)同一世帯の場合:年収が130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満であること

(2)別居の場合:年収が130万円未満で被保険者からの援助額より少ないこと

 ※60歳以上または障害者の場合は、年収180万円未満になります。

被扶養者の認定するために、確認書類として各種添付書類が求められる場合があります。
手続きは、資格喪失日から5日以内に、家族(被保険者)が加入する協会けんぽ(健保組合に加入している場合は健保組合)に、事業所を通じて行います。

(3)国民健康保険の被保険者になる

上記1・2に該当しない場合は、原則として国民健康保険に加入することになります。

保険料は前年度の所得を基準とし、各市区町村により算定方法は異なります。
場合によって、任意継続被保険者となるよりも低くこともあり、 そのあたりは市区町村で問い合わせをすると、計算方法や額そのものを教えてくれることもありますので、事前に確認して低い保険料の方を選択する、ということも可能です。


なお、1日の空白もなく転職する場合は、転職先の事業所にて資格取得手続きを行ってもらいます。

ちなみに、75歳以上の方は、在職時と変わらず退職後も引き続き後期高齢者医療制度に加入することになりますが、今後制度自体の見直しが検討されています。