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Q15:退職後の年金はどうなるのですか?

A:退職後の年金については、次の中から選択して、退職者自身で手続きを行う必要があります。

(1)国民年金第1号被保険者になる

日本国内に在住する20歳以上60歳未満の方で、自営業者、学生、農業など、他の公的年金制度に加入していない方は、国民年金第1号被保険者になります。

なお、国民年金保険料は、月額14,660円(平成21年度)です。
資格喪失日から原則として14日以内に、住所地の市区町村にて手続きを取ります。

失業などで保険料を納めるのが困難な場合には、申請免除制度もあるので、各市区町村に問い合わせてみるとよいでしょう。

(2)国民年金第3号被保険者になる

厚生年金保険や共済組合の加入者(ただし、65歳以上で老齢年金の受給権者を除く) の被扶養配偶者として認定を受けた場合、国民年金第3号被保険者になります。

個別の保険料負担はありませんが、配偶者が勤める事業所において手続きをする必要があります。

なお、1日の空白もなく転職する場合は、転職先の会社にて厚生年金保険など加入している年金制度の資格取得手続きを行ってもらいます。