Q16:社会保険と所得税の被扶養者は、どう違うのですか?
A:被扶養者でも、社会保険と所得税では認定基準に違いがあります。
【社会保険の被扶養者】
次の対象者1)~3)のいずれかと、年収要件を満たす必要があります。
対象者:
1)被保険者(社員)の直系尊属
2)被保険者(社員)の配偶者
3)子・孫・弟・妹
上記は方は、社員と同じ家に住んで家計を共にしていなくても、生計が維持されていれば認定対象者となります。
1)以外の三親等内の親族、内縁関係の配偶者の父母と子については、生計維持関係はもちろんのこと、同じ住居に住んでいることが必要です。
年収要件:
◆被保険者と同居している場合
・認定対象者の年収が130万円未満であること。(60歳以上か一定の障害者は180万円未満)
・認定対象者の年収が社員の年収を超えていないこと。
・世帯全体を総合的に勘案して、社員の年収が生活を支える中心であると認められること。
・認定対象者の年収が社員の年収の50%未満であるか、世帯全体を勘案して 社員の年収が生活を支える中心であると認められること。
◆社員と別居している場合
・認定対象者の年収が130万円未満であり、かつ認定対象者の年収が社員からの仕送り額よりも少ないこと。
【所得税の扶養親族・控除対象配偶者】
次のいずれも満たす必要があります。
1)納税者の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である人
2)納税者と生計を共にする人
※原則として同居が条件ですが、単身赴任や就学のため同居できない場合生活費の出所などで生計を共にしていると認められることもあります。
3)年間の所得金額が38万円以下の人
※給与所得の基礎控除が65万円あるので、年収ベースでみた場合103万円以下
4)他の人の扶養親族になっていない人
注意)
所得税法上の所得は1月~12月の年単位で判断するのに対し、 社会保険の年収は将来の見込み額により判定します。




