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Q16: 傷病手当金の支給要件について教えてください

A:

【傷病手当金の支給要件】 は、

健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入している被保険者で、次の要件に該当する場合に支給されます。

1)療養のため、労務に服することができないこと

2)継続して3日間の休業があること

3)給与の全部または一部が受けられないこと

引き続き4日目以降も休業している場合、病気やケガで休んだ期間一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
(支給期間は、最長で支給開始日より1年6ヵ月)


【健康保険傷病手当金支給申請書(協会けんぽ)】はこちらです。

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添付書類等を確認しましょう!

・療養担当者の意見書(申請書に記入。医師の捺印が必要)
・事業主の証明(申請書に記入。事業主代表印が必要)
・賃金台帳のコピー
・出勤簿(タイムカード)のコピー など