トップ > 中小企業の女性活用 > 両立支援に有効な助成金

両立支援に有効な助成金

労働保険に加入している事業主に向けに、返済不要の公的な助成給付金制度があります。ここでは、積極的な女性活用に役立つ助成金をメインにご紹介します。

育児休業代替要員確保助成金

~育児休業中に代わりとなる労働者(派遣社員可)を雇い入れ、育児休業後に育児休業取得者を原職または原職相当職に復帰させたときに助成。

※育児休業取得者の原職等復帰について、就業規則または労働協約に規定していること。
※対象労働者の育児休業期間および代替要員の雇用期間が3箇月以上あること、対象労働者が育児休業終了後6ヶ月以上雇用されていること等、詳細要件あり。

【受給額】
■最初に要件を満たした場合
→中小企業
一般事業主行動計画の策定・届出あり 50万円
300人以下で一般事業主行動計画の策定・届出なし 40万円

→大企業
一般事業主行動計画の策定・届出あり 40万円
300人以下で一般事業主行動計画の策定・届出なし 30万円

■2人目以降の対象労働者の場合
中小企業15万円 大企業10万円(年間20人まで)

育児両立支援奨励金

~3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が利用できる、育児のために必要な時間を確保しやすい制度を設けたときに助成。

※平成14年4月1日以降に、勤務時間短縮等の制度を就業規則または労働協約により新たに制度化した事業主等、詳細要件あり。

【受給額】
3歳以上小学校入学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、これらの制度を利用した場合、事業主に対して支給。

→中小企業
一般事業主行動計画の策定・届出あり 20万円~40万円
300人以下で一般事業主行動計画の策定・届出なし 15万円~30万円

→大企業
一般事業主行動計画の策定・届出あり 15万円~30万円
300人以下で一般事業主行動計画の策定・届出なし 10万円~20万円

育児・介護費用助成金

~労働者が育児・介護サービスを利用する際に要する費用を事業主が補助する措置を実施したときに助成。

※就業規則または労働協約で規定し、労働者が育児・介護サービスを利用する際に要した費用の全部または一部を補助した場合等、詳細要件あり。

【受給額】
■育児・介護サービス利用料を平成10年4月1日以降に新たに設けた事業主で、初めて労働者に費用補助を行った場合。

→中小企業
一般事業主行動計画の策定・届出あり 40万円
300人以下で一般事業主行動計画の策定・届出なし 30万円

→大企業
一般事業主行動計画の策定・届出あり 30万円
300人以下で一般事業主行動計画の策定・届出なし 20万円

■労働者が利用した育児・介護サービス費のうち、事業主が負担した額に対して支給。
→中小企業:事業主が負担した額の1/2(大企業は1/3)
→対象者1人あたりの年間限度額 30万円
(1事業所あたりの年間限度額 360万円)

育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金

~育児・介護休業後の職場復帰を円滑に行うため、職場復帰プログラムを実施したときに助成。

※育児休業を3箇月以上、または介護休業を1箇月以上取得する労働者に対し、在宅講習、職場環境適応講習、職場復帰直前講習、職場復帰直後講習のいずれかを実施したとき等、詳細要件あり。

【受給額】
■プログラム内容・実施期間に応じて算定。
■対象労働者1人あたり中小企業21万円、大企業16万円限度。

男性労働者育児参加促進給付金

~男性の育児休業取得等を促進する計画の策定・実施など、男性の育児参加を可能とするような職場環境づくりに向けた取り組みを行う事業主を21世紀職業財団地方事務所長が認定し、実際に取り組みを行った場合に支給。

※2年間にわたり男性の育児参加促進事業を実施し、かつ成果が期待できること、指定を受ける前に育児休業を取得した男性労働者がいないこと等、詳細要件あり。

【受給額】
1事業主あたり1年度50万円、2年度が限度。

中小企業基盤人材確保助成金

~創業、異業種進出や経営革新に伴い、経営基盤を強化する人材を雇い入れる事業主に対して助成。

※実施計画を提出してから1年以内に基盤人材(年収350万以上)および一般労働者を雇い入れること
※新分野進出等に伴う施設、設備等の費用を300万円以上負担する事業主等、詳細要件あり。

【受給額】
■基盤人材 :1人140万円(1年分)、5名を限度。
■一般労働者:1人30万円(1年分)、5名を限度。

中小企業雇用創出等能力開発助成金

~事業の高度化、新分野進出等に必要な教育訓練を行うとき。

※OJTは対象外、職業訓練は1コースあたり10時間以上であること。
※職業能力開発計画を作成すること等、詳細要件あり。

【受給額】
■職業訓練に要した費用 1/2(1人1コース10万円を限度)
■職業訓練期間中に支払った賃金の1/2
■事業主が負担した入学金、受講料など1/2(1人1コース10万円を限度)


中小事業主の範囲

小売業サービス業卸売業その他の業種
資本又は出資額5,000万円以下5,000万円以下1億円以下3億円以下
常用労働者数50人以下100人以下100人以下300人以下

※「資本又は出資の額」又は「常用労働者数」のいずれかが該当する場合。
※雇用保険の適用事業主又は事業主団体であること。