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有給休暇の買い上げ

社員Kさんは、業務が多忙でなかなか有給休暇を取ることができません。
そこで、社長にこんな提案をしました。

社員K 「社長、私はここ数年、まともに有給を取ったことがありません。結局、時効とかで休みは消え、他の社員が休んでいるのを横目に働いているだけです。これは不公平ではないでしょうか?」
社長 「いや、君の頑張りには感謝しているよ。その分賞与に上乗せしているから、我慢してくれないか?」
社員K 「それでは納得できません。時効が来る前に、有給休暇を買い取ってもらえませんか?」
社長 「いや、それは……」

ここがポイント!
請求権が時効で消滅する前に買い上げはできません。ただし、法定を上回る部分については、就業規則などに定めることによって買い上げが可能となります。

■年次有給休暇とは?

使用者は、雇用した日から6箇月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に、最低10日の有給休暇を与えなければなりません(労働基準法第39条)。

ここでいう全労働日とは、労働協約や就業規則で労働義務を課している日をいいます。
さらに、下記の場合は出勤したものとみなして出勤率に加えることになります。

・業務上の負傷、または疾病による療養のため休業した期間
・産前産後の休業期間
・育児・介護休業の期間
・年次有給休暇の取得日
・使用者責任による休業日

こうした休業を含めず出勤率を計算し、有給休暇の付与を認めない、ということは違法となります。

■時効はいつ?

時効は付与されてから2年間です。昨年分の有給休暇を今年取得しても法的な問題はありませんが、就業規則等によって当年分から消化するよう定めることは可能です。むしろ、どちらから消化するのか、明らかにすることがトラブルを防ぐポイントです。

■有給休暇の買い上げは?

請求権が時効で消滅する前に、いくら社員から頼まれたとしても、買い上げはできません。ただし、会社が特別に付与した法定を上回る部分については、就業規則などに定めることによって買い上げが可能となります。
時効が消滅した有給休暇については、買い上げをしても法違反とはなりません。

しかし、これでは法の趣旨と外れ、むしろ買い上げのために休みを溜め込む、という自体を引き起こしかねません。極力当年で消化するよう配慮が求められます。

■退職する場合

退職予定者や解雇予告をした社員から年次有給休暇の請求があった場合、使用者は有給休暇を与えなければなりません。
事業の正常な運営を妨げる場合、時季変更権が行使できますが、退職者の場合は変更する日にちがありません。そうした場合、話合いによって有給休暇を買い上げることもあり得ます。

■パートタイマーの場合

パートタイマーに有給を与えず、問題となっている事業所があります。
実際与えなくてもよい、と誤解されているケースもあるようですが、パートタイマーに対する年次有給休暇は、週の所定労働日数によって比例付与することになります。

パートタイマーという名称でも、週の所定労働時間が30時間以上の場合、正社員と同じ日数を付与することになります。
もし有給休暇を与えなかった場合、法律では「6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金を処す」と規定されています(労働基準法第119条)。

区分 年休付与日数
週の所定労働日数 1年間の所定労働日数 勤続年数
6カ月 1年6カ月 2年6カ月 3年6カ月 4年6カ月 5年6カ月 6年6カ月以上
4日 169~216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121~168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73~120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48~72日 1 2 2 2 3 3 3
正社員(週所定労働30時間以上 ) 10 11 12 14 16 18 20

■解決策は?

時効前の有給休暇(法定部分)を買い取ることはできません。安全衛生面からも、できる限り当年で有給休暇を消化するよう、社員に周知することが大切です。
Kさんのように、特定の社員のみが有給申請ができない、というのは問題です。それが本人の意思なのか、もしくは仕事配分に問題がないかも含め、本人とよく話し合い、買い上げについて会社の方針を明らかにします。

また、会社は有給休暇を取ったことを理由に、賃金を減額するなどの不利益扱いをしてはなりません。逆も同じです。
このあたりも、社員に誤解を与えることのないようにすべきです。

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