顧問契約とは?
顧問契約とは?
当社会保険労務士事務所への業務依頼は、顧問契約かスポット契約のいずれかとなります。
顧問契約は、労働社会保険諸法令に基づく書類の作成や提出代行、相談・指導の業務を月単位に受託するものです。
■顧問契約の内容
・社員の入退社などに伴う、労働保険・社会保険の手続き
(入社者へ健康保険証の発行、退職者へ失業手当を受給するために必要な離職票の作成など)
・労働保険・社会保険の給付申請手続き
(病気やケガ、出産・育児で休業する場合など)
・36協定、フレックスタイム制などの労使協定のアドバイス及び所轄労働基準監督署への届出
・労災事故などの対応と給付申請
・雇用条件(労働時間、休日・休暇、退職に関する事項など)のご相談・雇用契約書のアドバイス
・解雇手続きを含む労務管理に関するご相談
・事務所通信の送付及び法改正などの情報提供
※顧問契約に含まれないもの
・就業規則、その他の規程の作成・見直し
・給与計算事務
・労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届(各々年1回)
・助成金の申請手続き
・各種人事制度の設計・見直し
■顧問契約の安心とメリット
解雇など深刻なご相談から日常の労務問題まで、お困りのときに何度でもご相談できます。
「有給を取りたいと言われたが、どうしたらいいか」
「急に社員が辞めることになった」
「試用期間を延長したいのだが・・・」
「兼務役員の雇用保険はどうなるか?」
このようなことでお困りの際は、メールやお電話でお気軽にお問い合わせができます。
また、入退社にともなう労働・社会保険手続きも含まれていますので、契約社員やアルバイトなど頻繁な手続きが発生する場合も、1案件ごとにご請求させていただくスポット契約と比べ、リーズナブルです。
お見積りをご希望の場合、事業所名・所在地・人員数(役員、アルバイトや契約社員がいる場合は雇用形態ごとに)・事業内容を明記のうえ、こちらまでお問合せください。


