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社会保険・新規加入プランのご案内

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規加入手続きにおいて、当事務所では2つのプランをご用意しています。Aプランは、全国での対応が可能(一部地域は要相談)です。


社会保険・新規加入プランA

お忙しい事業主様に代わって、プランAでは

1.健康保険・厚生年金保険の新規適用手続き(会社自体の社会保険加入手続き)

2.被保険者の資格取得手続き(被保険者の健康保険証を発行します)

3.被扶養者の資格取得手続き(被扶養者の健康保険証を発行します)

を代行させていただきます。

また、次のご相談に対応いたします。

・被保険者の加入要件について
~役員、アルバイトなど非正規社員で加入判断に迷う場合

・被扶養者の加入要件について
 ~家族を扶養したい場合。どのような添付書類が必要か

・会社設立後に相当の時間が経っているが遡及しなければならないか

・これまで加入していた国民健康保険の脱退について

・社員からの保険料徴収と納付について


雇用条件に関するご相談は、プランBをご覧ください。


【社会保険・新規加入プランAの報酬額について】

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※20人以上はご相談ください。

~お申込み、お見積のご希望の方は、こちらまでご連絡ください。

社会保険・新規加入プランB

これまで会社が新規加入する場合、新規適用届・資格取得届に加えて源泉所得税関係の資料、決算書の写し、賃金台帳や雇用契約書など数多くの確認資料が必要とされていました。

それだけ審査に時間を要していたわけですが、現在では届出書の記載に不備がなければ、原則として法人登記簿謄本の添付で社会保険への加入が可能となりました。

しかし、ここで見逃せないのは、加入後の調査が一段としっかり行われるようになったことです。
一度適用事業所となると、社会保険事務所による調査が適宜入ります。

内容の一例としては、雇用契約書や労働者名簿、賃金台帳はあるか?10人以上の労働者がいる事業所であれば就業規則が整備されているか?など挙げられます。

実をいうと、これらは労務管理を行っていくうえで、事業主が備えておかねばならない法的な書類等でもあるのです。

なかでも重要なものとして、雇用契約書(労働条件通知書)があります。

特に就業規則の作成義務がない10人未満の事業所では、この雇用契約書の内容が非常に大切な意味を持つことになります。

例えば、やむを得ず社員を解雇しなければならないとき、前提として就業規則あるいは雇用契約書に解雇事由が規定されていることが条件となってくるのです。

また、労働基準法では、一定の労働条件を書面で明示することが義務づけられていますので、社員を雇用する場合に必ず作成する書類の一つといえます。

雇用契約書、労働条件通知書は、ホームページなどで雛形を入手することは可能です。
問題は、その内容に不備はないかということです。

実際に事業主様に内容を見せていただいたり、お話を伺ってみたりしますと、労働基準法を下回る労働条件が平然と並べられていることが珍しくない状況に、深刻な危機感を抱きました。

これでは、むしろ事業主様にとって不利な状況を生み出すことになりかねません。
労働基準法違反による労使紛争となると、さらに大きな問題になってしまう可能性もありえます。


この状況を何とかしたい、と強く思いました。


そこで、社会保険新規加入プランBでは、プランAの内容に加え次のご相談に対応いたします。

社員に関する雇用条件のコンプライアンス・チェック

~労働時間について(フレックスタイム制を導入する場合の方法など)
~休日・休暇について(有給休暇の付与に問題はないか)
~時間外勤務の割増率について
~賃金について
~解雇要件について

など、雇用契約書(労働条件通知書)に記載する内容について具体的なアドバイスを致します。

さらに、
・労働者名簿など、労務管理上備えておくべき法定書類についてアドバイスを致します。


社会保険の加入手続きに加え、この機会に雇用条件に法的な問題がないか確認したい、整備したいとお考えの場合、プランBをご活用ください。


【社会保険・新規加入プランBの報酬額について】

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※20人以上はご相談ください。
※就業規則の作成は含まれておりません。

~お申込み、お見積のご希望の方は、こちらまでご連絡ください。