会社設立時の社会保険
「創業時の社会保険手続きはどうすればよいのか?」
「会社設立をしてからしばらく経ち、社員も増えてきたので社会保険に入りたいが…」
ここでは、そんな経営者のためにわかりやすく社会保険について解説します。
社会保険とは、狭義の意味で健康保険と厚生年金保険のことをいいます。
会社員だった場合、これらに加入していたケースが多いでしょう。個人事業主として自営している場合は、一般に国民健康保険と国民年金に加入しているはずです。
会社を設立すると、社会保険はどうなるのでしょうか?
■社会保険に加入しなければならない事業所とは?
1.法人の事業所として創業した場合、2.社員5人以上の個人経営の事業所 については、社会保険が強制適用となります。
ただし、下記の業務を行う個人経営の事業所は、社員数が5人以上でも強制適用にはなりません。
【強制適用に該当しない事業所】
● 農林水産・畜産業
● 旅館、飲食店、接客業、娯楽業、美容・理容業などのサービス業
● 弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士などの法務業
● 神社、寺院、教会などの宗教業
■社会保険の被保険者となる人は?
会社が社会保険の適用事業所となると、そこで働く常勤の労働者は年齢や給与額などに関係なく、すべて被保険者となります(下記の適用除外あり)。
代表取締役、役員も法人による使用実態があれば被保険者として扱われますので、健康保険(40歳以上の場合は介護保険)・厚生年金保険に加入することとなります。
ただし、無報酬の役員は被保険者に該当しません。
パートタイマーやアルバイトについては、社員の所定労働時間と所定労働日数のどちらも概ね4分の3以上勤務する場合であれば、被保険者として取り扱うことになります。
【社会保険の適用から除外される人】
●臨時に使用されその期間を超えない人
(2ヶ月以内の期間を定めて使用されるアルバイト、1ヶ月を超えない日雇労働者など)
●臨時的事業の事業所に6ヶ月を超えない期間使用される予定の人
●季節的業務に4ヶ月を超えない期間使用される予定の人
■社会保険の新規加入(適用)手続きは?
当事務所では、お忙しい事業主様に代わって、社会保険の新規加入手続きをさせていただきます。
→サービス内容と手続報酬についてはこちらをご確認ください。
| お問い合わせ、手続きのご依頼は メールにて info@sasaki-sr.net お気軽にどうぞ。 |


