高年齢者の雇用延長[2005年8月号]
(2005-08-01)
■高年齢者雇用安定法改正~65歳までの雇用延長義務化
高年齢者雇用安定法の改正に伴い、すべての企業に労働者の65歳までの段階的な雇用延長が義務化されます。
具体的には、1).65歳までの定年引き上げ 2).継続雇用制度の導入 3).定年の廃止 のいずれかの措置を取ることになります。
施行は来年、2006年4月1日から。
ここで気になるのは、当面60歳以上の労働者が生じない場合も、法改正に伴って継続雇用制度の導入をする必要があるのか、ということですが、該当者がいなくても措置を講じなければなりません。
つまり、すべての事業主が対応を迫られることになります。
【段階的雇用延長スケジュール】
| 2006年(H18)4月~2007年3月 | 62歳 |
| 2007年(H19)4月~2010年3月 | 63歳 |
| 2010年(H22)4月~2013年3月 | 64歳 |
| 2013年(H25)4月~ | 65歳 |
~就業規則で60歳を定年にしている企業に朗報~
55歳以上64歳以下の1年以上雇用保険に加入している社員がいる場合、
継続雇用定着促進助成金を受給できる可能性があります(受給額は企業規模と継続雇用期間に応じて、30万円~300万円)。制度が義務化されるまでですので、今が見直しのチャンスです。詳しくはお問合せください。
■厚生年金保険料率9月よりアップ
2005年9月より厚生年金保険料率が変更となります。
これまでの139.44/1000 から 142.88/1000 を事業主と被保険者で折半することになります(政府管掌健康保険)。
■次世代育成支援に対応して、育児休業者等の保険料はこうなる!
厚生年金・健康保険法における次世代育成支援に関する制度が2005年4月より改正されました。主に次のような改定が行われています。
(1)育児休業等期間における保険料の免除措置拡大
育児休業が開始された月から、子が3歳になるまでの育児休業等を取得した期間、事業主と本人負担分保険料が免除されます。
(2)育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定
育児休業終了時に給与が低下した場合、「育児休業等終了時報酬月額変更届」
を届け出ることによって保険料を見直すことが可能となります。
(3)3歳未満の子がいる被保険者への配慮措置
3歳未満の子を養育する期間中、短時間勤務や残業を減らすこと等で給与が低下することが考えられます。こうした場合でも、「養育期間月額報酬特例申出書」を届け出ることにより、毎月納める保険料は低くなっても年金額の計算においては従前の標準報酬月額で計算されることになりました。
特に注意が必要なのは、厚生年金のみに適用される「養育期間標準報酬月額特例申出書」です。社内の育児休業規定の有無にかかわらず、平成17年4月時点で3歳未満の子を持つすべての被保険者に適用されます。これは、将来の年金額に影響が出る可能性もあるので、社員の不利益とならないよう注意しましょう。
■8月1日に雇用保険給付額変更
雇用保険の給付額は、毎年勤労統計で前年度と前々年度の平均給与額に変更があった場合、毎年8月1日より自動的に変更されます。去年に引き続き今年も減額という結果になりました。額の詳細は下記の通りです。
1.基本手当の上限額(失業時に受給可能な給付金)
60歳以上65歳未満 6,781円
45歳以上60歳未満 7,780円
30歳以上45歳未満 7,075円
30歳未満 6,370円
※最低額は全年齢共通1,656円
2.育児休業基本給付金の月額上限額 127,350円
3.介護休業給付金の月額上限額 169,800円
4. 高年齢雇用継続給付の月額支給限度額 339,484円
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