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医療保険制度の改正〔2006年1月号〕

(2006-01-07)

医療保険制度の改正

政府・与党医療改革協議会で進められていた改革内容が決定し、大綱が発表されました。
事業主にとって、医療保険制度がどのように変わるのかを取り上げます。

■現金給付の見直し

健康保険の被保険者である社員が病気やケガ、出産をした場合の給付内容が引き上げられることになります。

傷病手当金をご存知でしょうか?
これは社員が業務以外の理由で病気やケガをしてやむを得ず会社を休んで無給の場合、4日目から標準報酬日額の6割が支給されるものです。

中小企業の事業主にとっては、休業中の給与まで支払うのは大変な負担ですが、健康保険に加入することによって、会社に代わって生活費を保障してくれるのが傷病手当金なのです。

賞与分として支払った保険料がこうした給付額に反映されることはありませんでしたが、今後賞与分も反映されることによって、給付額が引き上げられることになります。

産前産後の休業中、被保険者本人に支給される出産手当金も同様に見直される予定。
また、子供が生まれたときに支給される出産育児一時金については、現行の30万円から35万円に引き上げられることになります。
(出産育児一時金を除き平成18年度より)


■高齢者の患者負担見直し

70歳以上の高齢者のうち、所得が現役並みに高い者については、現役と同様の3割負担となります。(平成18年度より)

■高額療養費~自己負担限度額の引き上げ

高額療養費の自己負担限度額について、低所得者に配慮しつつ賞与を含めた報酬総額に見合う水準へと引き上げを行う予定です。(平成18年度より)

保険料を決める基準となる標準報酬月額の上限は、現在健康保険が98万円、厚生年金保険が62万円となっています。この上下限の範囲が大幅に拡大されることが検討されています。


退職者の資格証明は?~健康保険・厚生年金保険の場合

政府管掌健康保険・厚生年金保険に加入している被保険者が退職する場合、すぐに転職をしない場合は原則として、国民健康保険へ加入手続きを取ることになります。

この場合、資格喪失年月日がわかる証明書が必要となりますが、これまでは行政サービスの一環として社会保険事務所ごとに適宜対応していました。

今後は、「健康保険・厚生年金保険 資格取得・喪失等確認申請書」(カーボン式)を届け出ることにより、確認通知書が発行されることになりました。
留意点は以下の2点です。

1. 会社の所在地を管轄する社会保険事務所に限らず、どこの社会保険事務所でも受付が可能。
2. 証明書の窓口交付にあたっては、申請者の身分を証明書等で確認する。


法定調書の提出をお忘れなく!

年末調整が一段落したところで、忘れてはならないのが法定調書の作成と提出です。
源泉徴収票・支払調書は所轄税務署に、給与支払報告書・特別徴収票は関係市区町村長に、平成18年1月31日までに提出することになります。



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