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営業秘密とは〔2006年2月号〕

(2006-02-01)

改正不正競争防止法

2005年11月に改正された不正競争防止法。
今回はその概要と営業秘密に関する企業側のマネジメントについて解説します。


■退職者・法人への処罰が厳格に

知的財産の一つとして、営業秘密はこれまでも明確に位置づけられていましたが、今回の改正によって刑事罰がさらに強化されました。

具体的には、これまで対象となっていなかった退職者による営業秘密を漏洩した場合の処罰を加えると共に、その退職者を受け入れた法人も処罰の対象としたこと。さらに、日本国外で営業秘密を不正に使用、開示した場合も処罰の対象となりました。

法人に対しては刑罰金の上限が引き上げられ、1億5千万円以下と改められました。

役員または社員が他社の営業秘密を不正に取得・利用したり、記録の複製を作成したりすることは大変厳しく罰せられることになります。


■営業秘密とは?

そもそも、営業秘密とは何でしょうか?

不正競争防止法において保護の対象となる営業秘密とは、次の3要件を満たす必要があります。

1) 情報にアクセスできる者を制限し、その情報が秘密であることを客観的に認識できる秘密管理性があること。

例えば、施錠された保管庫にある記録媒体にアクセスするには特定のパスワードが必要であることや、情報媒体に「持ち出し厳禁」や「社内秘」などきちんと表示がなされていること、が挙げられます。

2) 有用性が認められること。
これは、その情報が事業活動に使われることによって、経費の節約や経営の効率化に役立つものであるか、とういことです。顧客名簿や販売マニュアル、設計図などが考えられます。

3) 非公知性があること。
つまり、保有者の管理下にあり、メディアはもちろん学会発表などで情報が公になっていないこと、が挙げられます。


■社内整備をしっかりと

会社側は今後どのような対応が必要となってくるでしょうか。

まずは就業規則において、社員には秘密保持義務があることを明確にすべきです。

もちろん、営業秘密を事前に特定することは難しいですが、土台として秘密保持義務を掲げながら、プロジェクトごとに誓約書を交わすことは意味があります。

特に、中途入社者の場合は、前勤務先において秘密保持契約を締結していたか確認することが肝要です。

退職者については、就業規則の規制が及びませんので、営業秘密を特定したうえで秘密保持の期間や内容について個別に合意を取っておく必要があるでしょう。