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介護保険料率改定〔2006年3月号〕

(2006-03-01)

介護保険料の改定

2006年3月分(4月納付分)より、介護保険料の額が改定されることになりました。

現在の1.25%から 1.23%へ、これを会社と労働者で折半するので、
介護保険料として給与控除するのは、0.615%となります。

若干ですが、保険料が「下がる」ことになりました。

介護保険料の対象となるのは、
40歳以上65歳未満のいわゆる第2号被保険者。

第1号被保険者とは異なり、老化が原因の特定の病気*で
介護が必要になった場合に限り、介護保険の支給が受けられます。

【特定の病気とは?】

・ 初期における認知症
・ 脳血管疾患
・ 筋萎縮性側策硬化症
・ パーキンソン病
・ 脊髄小脳変性症
・ シャイ・ドレーガー症候群
・ 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症および糖尿病性神経障害
・ 閉塞性動脈硬化症
・ 慢性閉塞性肺疾患
・ 両側の膝関節または股関節にいちじるしい変形を伴う変形性関節症
・ 慢性関節リウマチ
・ 後縦靭帯骨化症
・ 脊柱管狭窄症
・ 骨折をともなう骨粗鬆症
・ 早老症       の15種類とされています。

ちなみに、第1号被保険者とは65歳以上の被保険者で、対象年齢になると市区町村から被保険者証が交付されます。
保険料は各市区町村によって様々。年金から控除されることになります。

社員の住所が変わったときは

社員と被扶養配偶者の住所が変わったとき、社会保険事務所へ届出をされていますか?

「厚生年金被保険者住所変更届」「国民年金被保険者住所変更届」という
名前の書式を使用して、速やかに届出をしてください。

これまで社会保険庁は、年金の裁定請求書(年金を申請するための用紙)の事前送付などを行ってきましたが、

さらにサービス向上のために、年金の加入状況をお知らせする「35歳通知」や「ポイント化によるお知らせ」(保険料の納付実績や見込み額をポイント化したもの)の送付を検討しています。

これらは会社が届出をしている住所が基になるため、正確な住所の把握が必要となってきます。
ですから、住所変更の際には、特に注意して届出を行ってください。