労災保険率改正〔2006年4月号〕
(2006-04-01)
労災保険率の改正
2006年(平成18年)4月1日から、労災保険率が変更されます。
労災保険率表はこちらをご参照ください。
また、あわせて業種区分に一部変更が行われました。
「その他の各種事業(94××)」を、「通信業、放送業、新聞業又は
出版業(97××)」、「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業(98××)」、
「金融業、保険業又は不動産業(99××)」及び「その他の各種事業(94××)」
の4つに区分されることになりました。
労働保険~年度更新手続き開始
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として
計算されることになっており、これを保険年度といいます。
保険料については、労働者(雇用保険は被保険者に該当しない者は除きます)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
労働保険料は、保険年度の当初に概算で保険料を納付しておき、保険年度末に賃金総額が確定したところで清算する、というシステムをとっています。
ですから、事業主は新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きが必要となります。
これが「年度更新」と呼ばれる手続きです。
そして、毎年4月1日~5月20日(平成18年は5月22日)までの間に行います。
なお、継続事業においては、概算保険料額が40万円以上のものは3回に延納できます。
労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業にあっては20万円以上となります。
延納の場合、納付期限は第1期が5月22日、第2期が8月31日、第3期が11月30日です。
労働保険の年度更新手続きと納付を怠った場合、 延滞金(年14.6%)が徴収されますので、くれぐれも期限内の納付を心がけてください。




