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賞与の社会保険について〔2006年6月号〕

(2006-06-01)

賞与の社会保険について

6月は多くの企業で賞与が支給される時期です。
社会保険事務上での留意点について、まとめてみました。

【社会保険の対象となる賞与とは?】

社会保険での対象となる「標準賞与額」は、賞与、期末手当、決算手当などその名称を問わず、労働の対象として3ヶ月を超える期間ごとに支払われるものをいいます。

自社製品など、金銭以外で支給されるものについては、金銭に換算して対象額に組み入れます。

ただし、結婚祝金や大入袋などは就業規則に明記されていても労働の対象とはならないため、賞与の対象とはなりません。

※1回の支給につき、健康保険では200万円、厚生年金保険では150万円が標準賞与額の上限。
(同じ月に2回以上支給されたときは要合算。)

【保険料率は?】

賞与も給与と同じ保険料率となります。

健康保険:8.2%を労使折半
介護保険:1.23%を労使折半
厚生年金保険:14.288%を労使折半


【賞与支給月に退職者がいる場合は?】

賞与支給日と退職日で扱いが異なってくるので要注意です。

例えば、
6月10日が賞与支給日で、6月20日で退職する場合、社会保険料は控除しません。

社会保険料の負担は資格喪失月の前月までが対象となるためです。

ところが、6月30日に退職する場合、資格喪失日が7月1日となるため、6月に支給する賞与については、社会保険料が発生してくることになります。

雇用保険については、月単位ではありませんので、いずれの場合も雇用保険料控除が必要です。


【賞与支払届の提出を忘れずに!】

賞与を支給した際、会社は「被保険者賞与支払届」に被保険者ごとの標準賞与額を記入のうえ、支給日から5日以内に総括表とあわせて管轄の社会保険事務所(または健康保険組合等)に提出します。

賞与の支払いがない場合、不支給だったことを明記して、届出をする必要があります。
(この届出を行わない場合、予定月の翌々月に催告状が送付されることがありますのでご注意ください。)



大手企業の今夏賞与平均

日本経団連「2006年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況」の第1回集計結果によると、大手企業の賞与は総平均で877,191円、昨年に比べ1.85%のプラスに。
(東証1部上場、社員500人以上を原則とする288社中191社が妥結)



2006年度 新卒社員の初任給

財団法人労務行政研究所の「2006年度 新入社員の初任給調査」の結果によると、初任給は大卒で202,302円、高卒で160,023円、前年比で各々544円(0.3%)、353円(0.2%)のプラスとなりました。
(東証1部上場の大手企業233社の集計結果)