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労働時間法制の改革案〔2006年7月号〕

(2006-07-01)

労働時間法制に関する法改正案

平成18年6月13日に第58回労働政策審議会労働条件分科会が開かれ、その内容が公開されました。

少子化と過労死防止の観点から、恒常的な時間外労働削減が企業側に求められています。これらを受け、来春には労働基準法の大改正が見込まれており、大変注目されています。

ここでは、特に会社側にとって気になる労働時間法制(案)について、ご紹介します。

【時間外労働の削減について】

◆労働者の健康確保のための休日として、一定時間数を超えて時間外労働させた場合、時間外労働の実績に応じて法定休日を1ヶ月以内に義務付けることが検討されています(中小企業については、労使協定により弾力的に運用ができるよう検討)。

例として: 40時間超75時間以下/月 に1日の休日
      75時間超/月 に2日の休日


【割増賃金の引上げ】

◆長時間にわたる恒常的な時間外労働の削減を図るため、時間外労働の実態を考慮して設定した一定時間数を超えて時間外労働をさせた場合の割増賃金の割増率を引き上げることを検討中。

例として:1ヶ月30時間程度を超える時間外労働について、
      5割(現行2割5分)へ

◆事業場ごとのニーズに対応できるようにするため、労使協定により、割増率の引き上げに代えて一定数の休日(有給)を付与することを選択できるようにすることを引き続き検討。

◆時間外労働の厳正な運用を図るため、法定の手続きを経ずに法定労働時間を超えて時間外労働を行なわせた場合の罰則を引き上げることが検討されています。


【年次有給休暇制度の見直し】

労働者の疲労回復を図ることやワークライフバランスの観点から、年次有給休暇がより利用しやすいものとするための見直しが検討されています。

◆時間単位の取得へ

子供の看護など突発的な事由にも対応できるよう、労使協定により日数を限定し(例えば5日程度)、具体的な運用を取り決めた事業場においては、時間単位で年次有給休暇を取得することができるようにすることを検討中。

◆使用者による時季聴取

計画的付与制度を導入していない事業場の使用者は、年次有給休暇のうち一定日数(例えば5日程度)について、あらかじめ労働者から時季について意見を聞いたうえで付与することを検討中。

◆退職時の年休手当の清算について

退職時に年次有給休暇の買い上げを実施している企業は見受けられますが、本来の趣旨とは異なるために慎重な検討がなされる予定。


今回、例えばとしながらも具体的な数字が述べられており、法制化への可能性は極めて高いと考えられます。
長時間労働が恒常化している事業所においては、これらを踏まえたうえで業務改善を図るなどの対策が求められます。


算定基礎届の提出は大丈夫ですか?

毎年恒例の算定基礎届提出の期限が迫って参りました。
届出日を指定されている事業所以外は、原則として7月10日までに事業所を管轄する社会保険事務所(または健康保険組合等)に提出しましょう。

本年7月1日現在の被保険者(6月1日以降に資格取得した人を除く)は、すべてこの届出の対象となります。

◆法改正にご注意!
これまで定時決定において標準報酬月額を決定する場合、支払基礎日数が「20日未満」の月は除いて算定していましたが、今年から「17日未満」に変更になりました。欠勤者やパート・アルバイト社員については特に留意してください。