男女雇用機会均等法・改正情報〔2006年8月号〕
(2006-08-01)
平成19年4月1日~男女雇用機会均等法改正
「雇用分野における男女の均等な機会及び待遇確保等に関する法律」の一部を改正する法律案が平成18年6月15日に成立し、平成19年4月1日から施行されます。
今回は、改正のポイントについてお伝えします。
□性別による差別禁止の範囲拡大
・女性に対する差別が禁止とされていた同法が男女双方に対する差別の禁止に拡大。
・募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇に加えて降格、職種変更、パートへの変更などの雇用形態の変更、退職勧奨、雇い止めについても、性別を理由とした差別は禁止されます。
・間接差別の禁止~例えば、コース別雇用管理制度における総合職の募集・採用にあたり、全国転勤を要件とすること、昇進にあたり転勤経験を要件とすることなど、外見上は性中立的な要件でも合理性のない場合は間接差別として禁止されます。
□妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
・妊娠、出産、産前産後休業の取得を理由とする解雇に加え、省令で定める理由による解雇その他の不利益取扱い(退職勧奨、雇い止めなど)も禁止されます。
・妊娠中や産後1年以内に解雇された場合、事業主が妊娠・出産・産前産後休業の取得その他の省令で定める理由による解雇でないことを証明しない限り、解雇は無効となります。
□セクシュアル・ハラスメント対策
・これまで女性を対象としていたセクシュアル・ハラスメントについて、男性を含めた対策を講じることが義務になります。
なお、この規定は派遣先の事業主にも適用されます。
□ポジティブ・アクションの推進
・ポジティブ・アクションとは、男女間の格差解消のための積極的取り組みのことをいいますが、これに取り組む事業主が実施状況を公開する場合、国の援助を受けることができます。
□過料の創設
・厚生労働大臣が事業主に対して、均等法に関する事項についての報告をしない、または虚偽の報告をした場合は過料(20万円以下)に処せられます。
□母性健康管理措置
・妊産婦が保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保するとともに、妊産婦が保健指導または健康診査に基づく措置~例えば時差通勤、休憩回数の増加、勤務時間の短縮、休業などを講じることが義務となっていますが、こうした措置を取らずに是正指導にも応じない場合、企業名の公表対象となります。
今回の改正では、差別禁止規定の強化が図られ、「女性」であることを理由とする差別から、性別を理由とする差別に改められている点、また罰則が強化されて過料が創設されたことも見逃せないところです。
労働保険料第2期納付期限を忘れずに
労働保険料を3分割納付している事業所においては、8月31日が第2期の納付期限です。
忘れずに納付してください。
法令違反通報窓口の設置
社会保険庁では、国民年金保険料の免除等について、法令等に定める手続に反する事務処理や、本庁からの調査指示に対する誤った報告が行われていたことを踏まえ、こうした問題の再発防止策の一環として、社会保険事務所及び地方社会保険事務局の事務手続における法令違反の疑い等について、社会保険庁本庁が直接受け付ける体制を整備しました。
受付方法は、電話・メール・手紙のいずれかによります。
連絡先は、こちらをご参照ください。


