トップ > What's new > 人事労務レポート > 健康保険法等の改正情報〔2006年9月号〕

健康保険法等の改正情報〔2006年9月号〕

(2006-09-01)

厚生年金保険料9月分より料率アップ

厚生年金保険料は、月給と賞与のそれぞれに保険料率を掛けた金額を、労使で折半負担する仕組みとなっています。

現行14.288%の保険料率が、平成18年9月分(10月納付分)から14.642%へ引き上げられることになりました。この料率は、平成19年8月分(9月納付分)まで適用されます。
※被保険者負担分は、73.21/1000となります。


【一般被保険者】

(現行)14.288% → (改正後)14.642%へ

【坑内員・船員の被保険者】

(現行)15.456% → (改正後)15.704%へ

【農林漁業団体の事務所の被保険者】

(現行)15.058% → (改正後)15.412%へ


※9月は「算定基礎届」の適用月です!

10月支払給与計算前(社会保険料を当月徴収する会社は、9月支払給与の計算前)に、新標準報酬月額に修正してください。

健康保険法の改正について

健康保険法の一部を改正する法案が施行され、平成18年10月より順次改正が行われます。
給付面等で、特に被保険者に関連のある事項についてお伝えします。


■出産育児一時金の引き上げ(平成18年10月より実施)

出産育児一時金の支給額が、これまでの30万円から35万円に引き上げられることになりました。一児に対して35万円(双子ならば70万円)となります。

※「出産育児一時金」とは、被保険者本人または被扶養者である家族が出産されるときに申請できるものです。

※「出産」とは、妊娠4ヶ月を超える出産を意味し、生産に限らず、死産、流産、人口流産、早産を問いません。


■高額療養費の自己負担限度額引き上げ(平成18年10月より実施)

高額療養費の自己負担限度額について、10月1日より引き上げられることになります。健康保険の被保険者や被扶養者が医療を受けると、その3割を自己負担しますが、手術や入院などで自己負担額が高額になる場合、一定の計算式による額が超えたときに支給されるのが高額療養費です。

【70歳未満の場合】

上位所得者:  150,000円+<医療費-500,000円>×1% 

一般:      80,100円+<医療費-267,000円>×1% 

低所得者:   35,400円(24,600円) ~据え置き

※上位所得者とは、標準報酬月額が53万円以上の場合を言います。


■埋葬料の見直し(平成18年10月より実施)

埋葬料の支給額は、これまで被保険者の標準報酬月額1ヶ月分(その額が10万円に満たないときは10万円)でしたが、これが一律5万円に引き下げられます

埋葬料を受ける人がいないときは、埋葬を行った人に「埋葬費」が、被扶養者が亡くなった場合は「家族埋葬料」の支給がありますが、これらも一律5万円となります。


■出産手当金・傷病手当金の支給額見直し(平成19年4月より実施)

「出産手当金」及び「傷病手当金」の支給額が、標準報酬日額の6割から、標準報酬日額の3分の2相当額へ変更となります。

これらの手当金は、出産または傷病により労務できなくなった被保険者への生活所得保障的な意味合いで支給されるものですが、賞与分の保険料を反映して給付水準が引き上げられることとなりました。

なお、任意継続被保険者への出産手当金・傷病手当金の支給は、来年4月以降に廃止され、資格喪失後6ヶ月以内の出産時の出産手当金も同様に廃止が決定されています。