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新設・改正助成金情報〔2006年10月号〕

(2006-10-02)

平成18年度になってから新設、または改正されて新たに生まれ変わった助成金についてご紹介します。特色としては、育児・教育関連の助成がよりいっそう充実されたことが挙げられます。

【中小企業子育て支援助成金】

今年度の目玉といえる助成金。育児休業を初めて取得する社員がいる会社はぜひご活用ください。


●受給できる事業主とは?

以下のすべての要件を満たす雇用保険適用事業主であることが必要です。

1)常時雇用する労働者の数が100人以下であること。
2)次世代育成支援促進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届出ている事業主であること。
3)就業規則または労働協約により育児休業*もしくは短時間勤務**の制度を設けたこと。
4)平成18年度4月1日以後、初めての対象者がでたこと。

*育児休業:6ヶ月以上育児休業し、育児休業後6ヶ月以上継続して雇用した事業主であること。なお、出産までに1年以上継続雇用された被保険者であること。

**短時間勤務:3歳未満の子を養育する雇用保険被保険者で、その制度を6ヵ月以上利用させた事業主であること。1日の時間短縮制度、週または月の時間短縮制度などを指します。

●受給額
・育児休業で1人目 →100万円
        2人目 →60万円

・短時間勤務制度の場合、
 6ヶ月以上1年以下で60万円(20万円)
 1年超え2年以下で80万円(40万円)
 2年超え~    100万円(60万円)
 ( )内は2人目の場合。


【両立支援レベルアップ助成金】

もとは別の助成金でしたが、統合などにより要件や受給額が変更となりました。

(1)子育て期の柔軟な働き方支援コース 

3歳以上小学校入学前の子を養育する労働者に、仕事と育児の両立をしやすいような制度等を会社が整備した場合に支給されるものです。

●受給できる事業主とは?

1)雇用保険の被保険者として雇用する3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に、受給額の①から⑤で定めた制度を利用させたこと。
2)1人の対象労働者に連続して6ヶ月以上利用させたこと。
3)当該企業全体において、対象労働者に延べ6ヶ月以上利用させたこと。
4)支給申請に係るすべての対象労働者について、要件を満たした日から引き続き雇用保険の被保険者として1ヶ月以上雇用していること。かつ、支給申請日において雇用していること。

●受給額

次の①から⑤のいずれかの制度が対象となります。
①育児休業に準ずる制度
②短時間勤務制度
③フレックスタイム制度
④始終業時刻の繰上げ繰り下げ
⑤所定外労働をさせない制度

①②に該当する制度の場合
 中小企業 50万円
 大企業  40万円

上記以外の制度に該当する場合
 中小企業 20万円
 大企業  15万円


(2)ベビーシッター費用等補助コース

育児・介護サービスの会社が補助を出した場合に助成されます。

●受給できる事業主とは?
次のいずれかの制度を就業規則・労働協約で定めてあることが必要です。

①育児・介護サービスを利用する際、費用の全部または一部を補助する措置
②ベビーシッター、シルバーサービス会社等と契約し、利用させる措置

※育児に関して、雇用保険の被保険者として雇用する小学校就学始期に達するまでの子を養育する労働者であること。介護に関しては、父母、子、配偶者の父母その他同居親族を介護するものであること。

●受給額
助成率: 2分の1(3分の1)
年間限度額: 1人あたり30万円、1事業主あたり360万円
初めて費用補助を行う場合の追加支給額:
 →一般事業主行動計画の策定ある場合 40万円(30万円)
 →一般事業主行動計画の策定ない場合 30万円(20万円)
( )内は大企業の場合。


(3)代替要員確保コース

育児休業の代替要員を、就業規則等に基づいて確保した場合に支給。

●受給できる事業主とは?

次の制度を規定、実施することが必要です。
①育児休業
②勤務時間短縮等

また、以下のすべてを満たしていることが必要です。
・育児休業取得者に代替要員を確保し、休業者を現職に復帰させた事業主であること。
・育児休業終了後、引き続き6ヶ月の雇用があること。
・育児休業期間が3ヶ月以上あること。
・育児休業開始前に1年以上雇用したこと。

●受給額

新たに育児休業規程を作成した場合:1社につき50万円
(2人目以降は15万円。)

一般事業主行動計画の策定がない場合:40万円
すでに規程がある場合:15万円(大企業10万円)


(4)休業中能力アップコース

育児・介護休業後の職場復帰を円滑に行うための職場復帰プログラムを実施したときに支給。

●受給できる事業主とは?

次のいずれかの制度を育児休業3ヶ月(介護休業1ヶ月)以上取得する労働者に対して実施することが必要。
①在宅講習
②職場環境適応講習
③職場復帰直前講習
④職場復帰直後講習

●受給額

プログラムの内容、実施機関により算定されます。
限度額:プログラム別の単価×日数+プログラム開発作成費


(5)事業所内託児施設設置・運営コース

事業所内に労働者のための託児施設を設置・運営・増設、または保育遊具を購入したときに支給。

●受給できる施設の規模とは?

・乳幼児の定員が10名以上、1人あたりの面積7㎡以上、総面積70㎡以上
・専任保育士が常時2以上
・その他の細かい要件があります。

●受給額
設置費として:2分の1(上限2300万円)
増築費として:2分の1(上限2300万円等)
運営費として:2分の1(上限設定有)
保育遊具等購入費として:上限40万円

【中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金(パートタイム助成金)】

パートタイムの正社員登用等の制度を作成・実施した事業主に助成。

●受給できる事業主とは?

次のいずれにも該当する事業主であること。
1)労災保険あるいは雇用保険の適用事業主
2)平成18年4月1日以降に制度を新たに設けてから2年以内に対象者が出たこと

●受給額
①正社員と共通の処遇制度の導入: 50万円
②パートの能力・職務に応じた処遇制度の導入: 30万円
③正社員への転換制度の導入: 30万円
④短時間正社員制度の導入: 30万円
⑤教育・訓練の実施: 30万円
⑥健康診断、通勤に関する便宜供与の実施: 30万円


【キャリア形成促進助成金(職業能力開発支援促進給付金)】

社員が自発的に行う職業能力開発、休暇付与の経費、賃金の一部を補助。
職業能力開発訓練に関する経費補助や休暇付与の支援措置を労働協約や就業規則等に新たに設け(拡充し)た場合に支給されます。
キャリア形成促進助成金のうち職業能力開発休暇給付金と長期教育訓練休暇制度導入奨励金が統合されたものです。

●受給できる事業主とは?

以下の職業能力開発について取り組みを行っていること。

職業能力開発の種類
①教育訓練(2日以上、かつ1日につき5時間以上 または日数10日以上、かつ時間数10時間以上)
②職業能力評価(4時間以上で行われるもの)
③キャリアコンサルティング(集団では2日以上かつ12時間以上。個別では6時間以上)

●受給額

①社員が自発的に行う職業能力開発の経費:事業主負担額の3分の1~4分の1
②社員が自発的に行う職業能力開発のための休暇付与:事業主が支払った賃金(時間単位)の4分の1(1200時間を限度)
③経費補助、休暇付与の支援制度導入:各15万円(1事業所1回)
④支援制度取得者の発生:1人につき5万円(制度導入から3年間、延べ20人限度)
⑤すでに制度を導入している上記③及び④の対象とならない中小企業事業主で、支援制度の利用促進を図り、前年度より取得者が増えた場合:増加1人あたり2万円(減った場合はその後2年間支給無し。1年①事業所につき5人が限度)

この他、次のような助成金もあります。

【中小企業職業相談委託助成金】

職業相談(メンタルヘルス含む)を外部の専門機関等*に委託を実施した事業主に対して、最高100万円までの助成があります。

*医師、精神保健福祉士、臨床心理士、産業カウンセラー、キャリア・コンサルタントのうち、いずれかの資格が必要。

【雇用確保措置導入支援奨励金(セカンドキャリア助成金)】

62歳を超える雇用確保措置を導入した事業主が、その雇用する労働者の多様な働き方の実現のために、当該措置を導入してから1年以内に55歳以上の者を対象として研修を実施した場合、研修等の経費の4分の1を助成します(1人あたり5万円、1社あたり100人分総額500万円が上限)。


【子育て女性起業支援助成金】
育児のために労働市場を一時期はなれつつも、就業を希望する女性がチャレンジできる環境を整備するための助成金。
5年以上の雇用保険被保険者期間を有する女性起業者が法人あるいは個人事業を設立した場合で、女性の末子が12歳以下である、以下の都道府県に住所があるなど一定の要件が必要。
助成額は起業にかかった費用の3分の1(上限200万円)。
 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、埼玉、千葉、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄


【職場適応援助者助成金】

障害者に職場適応援助を実施するか、障害者援助事業を開始する場合に助成。社会福祉法人ならびに職場適用援助者を配置し、障害者に対する職場適応援助者による援助の事業を実施する事業主で一定の要件を満たしている場合。