安全衛生管理・ねんきん定期便〔2006年11月号〕
(2006-11-01)
安全衛生管理は大丈夫ですか?
事業主には健康診断の実施が義務付けられていますが、労働者50人未満の事業場では産業医の設置義務が法的にないため、安全衛生管理が不徹底となりがちです。
特に残業時間が月100時間を超える労働者については、医師の面接指導を受けさせ、必要に応じて休暇取得等の措置をとらなくてはいけないことになりました。
そこで、こうした事業場に働く労働者の健康を守るため、厚生労働省は地域産業保健センターを設け、以下の事業を行っています。
1.健康相談窓口の開設
2.サテライト方式健康相談窓口
3.個別訪問による産業保健指導
4.産業保健情報の提出
これらのサービスは国の援助で行うもので、全て無料で行われます。
港区の場合、港地域産業保健センター(TEL03-3582-6261) http://www.minatokuishikai.or.jp/jigyo/sng.htm
の管轄となり、三田労働基準監督所管内の小規模事業場と、その事業場で働く労働者を対象に産業保険サービスを提供しています。
【都内の地域産業保健センター一覧】
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/hoken.htm
年金手帳等の添付が不要に
社会保険における資格取得届等の届出書に、年金手帳等の添付が不要になりました。
下記の届出書は、これまで年金手帳等の添付が必要とされていましたが、平成18年10月1日から、事業主等が届出書に基礎年金番号や氏名などが正しく記入されているかどうか年金手帳等と照合・確認することにより、年金手帳等の添付は不要になります。
【年金手帳等の添付が不要になる届出】
1.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
2.船員保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
3.健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届
4.船員保険・厚生年金保険被保険者氏名変更訂正届
5.国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)、
資格喪失及び住所変更の各届出
※3と4の氏名変更届については、事業主において、年金手帳等に変更後の氏名の記入が必要。
※第3号被保険者の氏名変更については、今まで同様、年金手帳の添付が必要。
「ねんきん定期便」のサービス開始について
老後に受け取る公的年金の見込み額や納付記録を、政府が加入者全員に通知する「ねんきん定期便」が、55歳以上の加入者に2007年末から開始されます(制度の本格的開始は2008年度を予定)。
50歳以上の人には、最終的な年金見込み額を通知し、50歳未満の人には、受取額の目安がわかる早見表を同封します。
全加入者に毎年1回送付する「定期便」には
1.これまでの加入期間
2.納めた保険料の総額
3.それに基づく年金額
が示される予定。
年金は実際には25年以上加入しないと受給できませんが、25年に満たない人にも、それまでに支払った保険料に見合う年金額を通知します。
また、50歳以上については、将来の収入の見通しを考慮した上で、受給開始年齢に達した時点で受け取る年金の見込み額も明記。
50歳未満は、将来の年収の想定が難しいため、年収と納付期間を掛け合わせれば目安となる年金額がわかる早見表を同封します。
こうした制度が、特に若い世代への年金制度の信頼回復となることが期待されています。


