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日本・ベルギー社会保障協定〔2007年1月号〕

(2007-01-05)

日本・ベルギー社会保障協定について

平成19年1月1日、「社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定」が発効されました。
これにより、日本とベルギーの社会保障制度の二重加入が解消されることになります。

【免除される制度】

・派遣期間が5年を超える場合

日本→ベルギーへの派遣: 日本の年金、医療保険
ベルギー→日本への派遣: ベルギーの年金、医療保険、労災保険、雇用保険

・5年以内と見込まれる場合

日本→ベルギーへの派遣:  ベルギーの年金、医療保険、労災保険、雇用保険
ベルギー→日本への派遣: 日本の年金、医療保険


日本の年金加入期間が25年未満の方について、ベルギーにおける年金加入期間を通算して25年以上の場合、日本の老齢年金を受けることができるようになりました。
社会保障協定に関する詳細は、http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei12.htmをご参照ください。

再年末調整するケース

年末調整後、下記に該当した場合は、1月31日までに年末調整の再計算を行う必要がありますのでご注意下さい。

・給与の追加払いがあった場合
・配偶者の所得の見積額に差額が生じた場合
・扶養親族等の数が異動した場合
・保険料を支払った場合
・住宅借入金等特別控除申告書の提出があった場合

また、見積りによって年末調整を行った方で、提出された控除証明書等の金額が年末調整時の金額と異なっていたり、1月31日までに控除証明書等の提出がない場合も再計算の対象となります。

法定調書の提出について

平成19年1月31日までに、所轄税務署長に対して提出するおもな法定調書は次の通りです。


・給与所得(退職所得)の源泉徴収票
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産使用用等の支払調書        他あり

市区町村に対しては、給与支払報告書・総括表、退職所得の特別徴収票があります。
こちらもお忘れなくお願いします。