トップ > What's new > 人事労務レポート > 業務上・外の傷病等で休業するとき〔2007年2月号〕

業務上・外の傷病等で休業するとき〔2007年2月号〕

(2007-02-01)

業務上・業務外の傷病等で休業する場合

社員が業務上または通勤途中で事故に遭ったり、業務外で私傷病のため休業されることになった場合(健康保険に加入している社長・役員を含みます)は、保険給付が受けられる可能性があります。

所轄の労働基準監督署または社会保険事務所(健康保険組合に加入している事業所は健康保険組合)にて直接申請手続きを取るか、当事務所までご一報ください。


【業務上の場合】

労災保険は、労働者が業務上の負傷、疾病、障害又は死亡した場合の業務災害(通勤途中の場合は通勤災害)に対して支給されます。

例えば、業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときは

休業(補償)給付として
→休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額
さらに特別支給金として、給付基礎日額の20%相当額が加算され支給されます。


※労災保険給付の種類と内容はこちらで確認できます。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/index.html(東京労働局HP)


労災保険は、もともと労働者の保護を目的にした制度ですから、労働者でない事業主は保護の対象になりません。
しかし、業務の実態などから見て、労働者と同じように労災保険によって保護するにふさわしい事業主は、「特別加入制度」を利用して労災保険に加入することが可能です。


【業務外の場合】

私傷病により療養のため休業しなくてはいけない時は、健康保険の「傷病手当金」を申請することができます。
その際、下記に該当することが要件となりますのでご確認下さい。

1)療養のためであること

保険給付による療養に限らず、自費診療や自宅療養も対象になります。

2)労務不能であること

今まで従事していた職務に就けない状態を指します。

3)3日以上継続して休業していること  

労務に就くことができない状態になった日から、暦日で起算します(業務終了後の場合は翌日起算)。

この3日間の待機期間については、有給・無給は問いません。休日が含まれていても、労務不能であれば待機期間に含めます。

申請には、健康保険傷病手当金請求書に必要事項を記載し、賃金台帳、出勤簿を添付して提出します。

2月16日(金)より確定申告の受付開始

平成18年分所得税・確定申告の相談及び申告書の受付(確定申告期間)は、平成19年2月16日(金)から同年3月15日(木)までです。
所得税の還付申告は、平成19年2月16日(金)より前でも申告書を提出することができます。

【申告が必要な方】

・事業をしている方、不動産収入のある方、不動産や株式を売った方
・給与の収入金額が2千万円を超える方や2ヶ所以上から給与がある方
・年金収入がある方  など

【還付申告ができる方】

・多額の医療費を支払った方
・住宅ローンでマイホームを取得した方
・災害等により住宅や家財などに損害を受けた方  など


石綿健康被害救済のための一般拠出金、4月から開始

2007年4月1日より、石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まります。
これは「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿健康被害者の救済費用に充てるため、労災保険料の中で事業主が負担するものとして設けられたもので、労災保険適用事業場の全事業主が対象となります。

■納付方法  労働保険料と併せて申告・納付

※一般拠出金には概算納付の仕組みはありません。確定納付のみの手続きとなり、延納(分割納付)はできません。

■料率  業種を問わず、料率は一律1000分の0.05。メリット対象事業場についても一般拠出金率にはメリット料率の適用はありません。


2006年の現金給与総額、0.2%増加

厚生労働省が1月31日に発表した2006年の毎月勤労統計調査(従業員5人以上)によると、1ヶ月平均の現金給与総額は前年比0.2%増の335,522円と2年連続で前年を上回りました。

所定内給与は前年比0.3%減の252,810円。残業の伸びを示す結果となっています。

実質賃金は前年比0.6%減と、景気回復が賃金として十分に反映されていない実態が浮かびあがってきます。