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健康保険法4月改正〔2007年3月号〕

(2007-03-01)

健康保険法~2007年4月以降改正について

健康保険法は、昨年10月より改正が行われていますが、4月から実施される主な改正点をご紹介します。

■標準報酬月額の上下限が変更

健康保険・厚生年金保険の額を決定する際の基になる標準報酬月額には上下限額が設けられています。
下限は9万8千円から5万8千円へ引き下げられ、上限は98万円から121万円へ引き上げられます。
上下限に該当する方がいる場合はご留意ください。


■標準賞与額の上限が変更

賞与が支給された場合の社会保険料は、標準賞与額に毎月の保険料と同率の保険料率を乗じて算出されており、支給1回につき健康保険は200万円、厚生年金保険では150万円という上限が設けられていました。

それが2007年4月より上限が年間の賞与累計額で540万円に引き上げられることとなります(4月1日~3月31日の年度で判断)。

※厚生年金保険は従来どおり変更ありません。


■出産手当金及び傷病手当金の支給額変更

「出産手当金」及び「傷病手当金」の支給額が、2007年4月以降標準報酬日額の6割から、標準報酬日額の3分の2相当額へ変更となります。


■被保険者資格喪失後の出産手当金の廃止

これまでは会社を退職して被保険者としての資格を喪失後であっても、6ヶ月以内の出産であれば出産手当金が支給されていました(ただし、被保険者期間が継続して1年以上あった場合)。
これが2007年4月以降、廃止されることとなります。

ただし、経過的措置として3月までに資格喪失し(被保険者期間が継続して1年以上あった場合)、資格喪失日から42日以内に出産した場合についてはこれまでどおり支給されます。

なお、出産育児一時金(35万円)は、被保険者期間が継続して1年以上あり、かつ資格喪失後、6ヶ月以内の出産であれば、従来どおり支給されます。


■任意継続被保険者の給付の一部廃止

任意継続被保険者であっても傷病手当金、出産手当金が支給されてきましたが、2007年4月以降は原則として廃止されます。

賃金改定のための参考資料

そろそろ給与改定の時期が近づき、会社業績を考慮しながら昇給率について思案する経営者様も多いことかと思います。
そこで「平成18年中小企業労働事情実態調査結果」による関連部分をまとめてご紹介します。

(調査対象事業所)
東京都内にある中小企業団体傘下の事業所で従業員300人以下の1500事業所
(うち有効回答事業所323社。企業規模100人未満が90.1%、さらに30人未満が59.4%)


■新規学卒者の初任給 (単純平均)

高校卒:技術系170,535円  事務系170,243円 

専門学校卒:技術系181,0556円 事務系188,675円

短大卒(含高専):技術系193,400円 事務系174,843円

大卒:技術系204,874円 事務系210,125円


■賃金改定の実施状況

平成18年1月1日から7月1日までの間に賃金を「引き上げた」42.1%、「7月以降引き上げる予定」2.8%、「7月以降引き下げる予定」0.9%、「引き下げた」1.2%、「今年は実施しない」31.0%


■平均昇給額と昇給率

業種計:平均昇給額6,376円(加重平均) 7,463円(単純平均)

     平均昇給率 2.11%(加重平均) 2.44%(単純平均)

規模別:1~9人   5,892円(1.98%)
     10~29人 7,931円(2.52%)
     30~99人 8,891円(2.88%)


参照リンク:平成 18 年度中小企業労働事情実態調査実施要領
www.tokyochuokai.or.jp/pdf/chosa/07_2/h18chosa.pdf