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改正・男女雇用機会均等法〔2007年4月号〕

(2007-04-02)

男女雇用機会均等法の改正

2007年4月1日より、男女雇用機会均等法が改正され、

・性差別禁止の範囲拡大
・妊娠等を理由とする不利益取り扱いの禁止
・セクシュアル・ハラスメントの対策
・ポジティブ・アクションの効果的推進方策 等が盛り込まれます。

セクシュアル・ハラスメント対策として、雇用管理上必要な措置を講ずることは事業主の義務となります。
以下の点に留意して、社内整備を進めましょう。

1)セクシュアル・ハラスメントの内容・セクシュアル・ハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、周知・啓発すること

2)セクシュアル・ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、周知・啓発すること

3)相談窓口をあらかじめ定めること

4)相談窓口担当者は、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること

5)相談の申出があった場合は、事実関係を迅速かつ正確に確認すること

6)事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置をそれぞれ適切に行うこと

7)再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も同様)

8)相談者・行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること

9)相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益取り扱いを行ってはならない旨を定め、周知すること

雇用保険法改正

■雇用保険の料率見直し

【一般の事業の場合 ( )内は改正前】

・保険料率:15 / 1000 (19.5 / 1000)

 事業主負担率:9 / 1000 (11.5 / 1000)

 被保険者負担率:6 / 1000 (8 / 1000)


※新しい料率は、平成19年4月1日以降の労働に対して適用されます。


■被保険者資格及び受給資格要件の一本化

平成19年10月から、被保険者資格および受給資格要件が一本化される予定です。

現在、雇用保険の被保険者資格は、

週所定労働時間30時間以上の「一般被保険者」と
週所定労働時間20~30時間未満の「短時間労働被保険者」

の2つに区分されていますが、この区分が廃止され一本化されます。

さらに、退職理由が自己都合である場合は、基本手当の受給要件を満たすための被保険者期間が12ヶ月以上必要とされることになります(改正前:短時間労働被保険者以外の一般被保険者6ヶ月・短時間労働被保険者12ケ月)。


労働保険の年度更新がはじまります

今年も労働保険の年度更新が始まります。
4月上旬に、労働局より各事業所へ書類が郵送されますので、4月1日~6月11日(改正雇用保険法の成立が遅延されたため今年のみ法定期限が延期されました)の間に手続きを行ってください。

なお、4月1日より、石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まります。

これは「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿健康被害者の救済費用に充てるため、労災保険料の中で事業主が負担するものとして設けられたもので、労災保険適用事業場の全事業主が対象となります。

■料率  業種を問わず、料率は一律1000分の0.05。
      メリット対象事業場についても一般拠出金率にはメリット料率の適用はありません。

年金の一部改正について

■65歳以上の方の遺族厚生年金の支給方法の見直し

遺族厚生年金と老齢厚生年金等の受給権がある65歳以上の方は、

 ①御自身の老齢厚生年金等は全額支給
 ②遺族厚生年金は、御自身の老齢厚生年金等に相当する額が支給停止され、

   その差額のみ支給
※老齢基礎年金は全額支給されます。
※平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、すでに65歳以上の方(昭和17年4月1日以前生まれの方)は、この新しい仕組みの対象となりません。

■若齢期の妻の遺族厚生年金制度の見直し

①夫の死亡時に30歳未満で子を養育していない妻等に対する遺族厚生年金は、5年間の有期給付となります(子を養育しなくなったときに妻が30歳未満の場合には、その時点から5年間)。

②妻に対する遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算(年間594,200円)は、夫死亡時に40歳以上である妻に、65歳に到達するまでの間、支給されることとなります(従来は夫死亡時35歳以上である妻に対して40歳から支給)。

※平成19年4月1日前にすでに受給権が発生した遺族厚生年金は、この新しい仕組みの対象となりません。

■離婚時の厚生年金の分割制度

平成19年4月1日以後に離婚された場合に、その婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を、当事者間で合意した割合に基づき分割することができる制度です。

【分割の効果】
分割を受けた方は、御自身の支給開始年齢から、分割後の厚生年金の保険料納付記録に基づく老齢厚生年金を受給することになります。

ただし、老齢厚生年金を受給するためには、御自身の年金加入期間(分割を受けた期間を除く。)が、原則25年以上必要です。

【手続】
年金分割の請求書に戸籍謄本や分割割合を定めた必要書類を添付して社会保険事務所へご提出ください。

※当事者の合意または裁判手続により分割割合(50%を上限)を定める必要があります。

※社会保険事務所において、年金分割のために必要な割合等に関する情報提供を行っています。

※年金分割は、原則として、離婚をした日の翌日から2年以内に請求する必要があります。

■70歳以上も会社勤務の場合、老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止に

70歳以上の方も、厚生年金の適用事業所にお勤めの場合、老齢厚生年金と賃金の合計額が48万円を上回るときは、老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止となります。
ただし、昭和12年4月1日以前生まれの方は、対象となりません。

【手続】
○事業主から次の手続をしていただきますので、御本人からの手続は不要です。
○平成19年4月1日以降、次の要件に該当する方を、引き続き雇用している事業主、または新たに雇用した事業主は、その従業員に係る雇用、退職または賃金等の額に関する届書を、社会保険事務所へご提出ください。

•70歳以上の方(昭和12年4月1日以前生まれの方を除きます。)
•厚生年金の適用事業所に常時(勤務日数および勤務時間が一般の従業員のおおむね4分の3以上)お勤めの方
•過去に厚生年金保険の加入期間を有する方(老齢厚生年金を受給しているかを問いません。)

平成19年度・新国民年金保険料

平成19年4月分から平成20年3月分までの国民年金保険料は、月240円引き上げされ、月額14,100円となります。

国民年金保険料は、平成29年度まで毎年度月額280円(この額は物価指数により変動します)引き上げられ最終的に月額16,900円となる予定です。