労働保険年度更新〔2007年5月号〕
(2007-05-01)
労働保険・年度更新について
改正雇用保険法の成立が遅れた問題に関し、平成19年度の労働保険料・一般拠出金の申告・納付については、以下の取扱いが行われることとなりました。
1) 改定後の雇用保険率については、平成19年4月1日以降の労働保険料に遡って適用されます。
2) 平成19年度の年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付の期限については、平成19年6月11日(月)まで延長されます。
3)平成19年4月1日から4月22日までの間に
・保険関係が成立し、又は廃止した事業、
・労災保険の特別加入の承認を受け、又は取り消された事業、
に係る労働保険料・一般拠出金についても、法定の申告・納付期限に22日を加えた日まで申告・納付期限が延長されます。
なお、雇用保険料率は下記の通りとなります。
【 新雇用保険料率 】
●一般の事業
1,000分の15 (事業主負担1,000分の9+被保険者負担1,000分の6)
●農林水産の事業・清酒製造の事業
1,000分の17 (事業主負担1,000分の10+被保険者負担1,000分の7)
●建設の事業
1,000分の18 (事業主負担1,000分の11+被保険者負担1,000分の7)
健康診断の受診について
労働安全衛生法規則において、事業主は常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行うよう義務付けています。
これを怠ると、健康配慮義務違反、安全配慮義務違反とみなされ悪質な場合は刑事罰等を科されることもあります。何よりも社員の健康管理のために、ぜひとも実施いただきたいものです。
通常は雇い入れ時と、年に1回の定期健康診断があります(下記参照)。
【健康診断の種類】
1) 雇い入れ時の健康診断: 常時使用する社員を雇い入れたときに実施
2) 定期健康診断: 常時使用する社員に対して、1年以内に1回実施
3) 海外派遣社員の健康診断: 6ヶ月以上海外に社員を派遣する場合、または6ヶ月以上派遣した社員が帰国したときに実施
4) 結核健康診断: 健康診断の結果、結核を発病する恐れがあると診断された者に対してその後おおむね6ヶ月後に実施
5) 特定業務従事者の健康診断: 危険有害、重労働業務に従事する社員に対してその用務への配置換えを行うとき、及び6ヶ月以内に実施
6) 給食従業員の検便: 事業場に付属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する社員に対し、雇い入れ時の際、または配置換えのときに検便を実施
7) 歯科医師による健康診断: 歯またはその組織に有害な物を発散する場所に従事する社員に対し、雇い入れの際、配置換えの際、業務に就いた後6ヶ月以内ごとに実施
なお、結果を記録した健康診断個人票は5年間保存することになっています。
さらに、常時50人以上使用する事業場は、健康診断を実施した場合に健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
当然ながら健康診断の実施に従事した者は、その実施に関して知りえた情報及び秘密を漏らさぬよう事業主もしっかりとした指導をする必要があります。
政府管掌健康保険に加入の会社様はこちらのサイトをご参照のうえ、お役立てください。
http://www.tosyakyo.or.jp/kenshin/kensa/index.html
(財団法人東京社会保険協会)
2007年度 新入社員の初任給、企業の3割が引き上げ
民間研究機関「労務行政研究所」は、大手企業を対象に今年4月入社者の決定初任給を調査し、4月6日時点で得られた速報集計を発表しました(東証第1部上場企業217社から回答による)。
これによると、2007年度に初任給を据え置いた企業は70.5%で、約3割の企業が初任給の引き上げを行っており、過去5年では最も多くなっています。
●初任給の平均額
・大卒:20万2410円(995円、0.5%の上昇)
・高卒:16万1139円(667円、0.4%の上昇)
とはいえ、いずれの学歴においても据え置きが主流。
調査をした労務行政研究所によると「企業の業績回復や団塊世代の大量退職などで、新卒の採用はいわゆる売手市場。よい人材を獲得しようと新卒の待遇を改善する企業が増えている」との見解を示しています。


