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賞与時の社会保険(平成19年改正)〔2007年6月号〕

(2007-06-01)

賞与時の社会保険手続き

6月といえば、各社で賞与の支給月としているところが多いと思います。
賞与を支給する場合、所得税のほかに社会保険料の控除も必要となります。

社会保険での対象となる「標準賞与額」は、賞与、期末手当、決算手当などその名称を問わず、労働の対象として3ヶ月を超える期間ごとに支払われるものをいいます。

社会保険料率は、

●健康保険:8.2%を労使折半

●介護保険:1.23%を労使折半

●厚生年金保険:14.642%を労使折半

となります(給与と同率)。

なお、雇用保険料についても、給与と同率の6/1000となります(平成19年4月改正)。

【法改正における留意点】

これまで、1回の支給につき健康保険では200万円、厚生年金保険では150万円が標準賞与額の上限とされてきました。

健康保険については平成19年4月より法改正があり、標準賞与額の上限が年間(4月1日~3月31日の年度で判断)の賞与累計額に変更された上で、その金額も年間540万円に引き上げられました。

特に注意したいのが、転職者の取り扱いです。
年度の途中で資格の喪失・取得があった場合でも、同一の保険者に対し支給された賞与は標準賞与額を累計して、上限の判断を行うことになります。

ですから、前職も現職も会社が政府管掌健康保険に加入している場合は、累計することとなりますのでくれぐれもご留意ください。

具体例として、
従前の会社で300万円の賞与を受給し、自社で300万円の賞与を受給した場合、同一保険者である一期間に支払われた賞与については標準賞与額を累計することとなります。
この場合、自社での標準賞与額は240万円となり、賞与保険料の対象額となります。

なお、厚生年金保険については改正はなく、これまでと同様の取り扱いとなります。


【賞与支払届の提出を忘れずに!】

賞与を支給した際、会社は「被保険者賞与支払届」に被保険者ごとの標準賞与額を記入のうえ、支給日から5日以内に総括表とあわせて管轄の社会保険事務所(または健康保険組合等)に提出します。

賞与の支払いがない場合、不支給だったことを明記して、届出をする必要がありますので、社会保険事務所または健康保険組合から届く賞与支払届はそのままにすることがないよう、きちんと手続きを取るようにしてください。

税源移譲に伴う住民税の増加について

「地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられること」を目的に税源移譲が行われています。
具体的には、所得税について平成19年1月より源泉所得税額表が変更になっています。これにより、所得税額が少なくなり、手取りが多くなったと喜んでいる方も多いかもしれません。

ところが、平成19年度の住民税より、税率がこれまで以上に増大しています。トータルとしては同額になると総務省は公表していますが、定率減税が廃止されたことにより、事実上の増税といえるでしょう。

6月給与より、住民税の給与控除(特別徴収)が始まりますので、給与計算時にはデータの変更等に
留意してください。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5294/data/09.pdf(国税庁関連サイト)