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平成19年度算定基礎届〔2007年7月号〕

(2007-07-02)

算定基礎届の提出をお忘れなく!

7月に入り、算定手続きの時期となりました。

社会保険に加入している保険料は、標準報酬月額をもとに算出されますが、資格取得をした際に決定される以外に、毎年1回、7月に見直しを行い決定されます。

これを定時決定といい、このとき届出する書類が算定基礎届です。


■標準報酬月額の有効期間

定時決定:その年の9月~翌年の8月まで

資格取得時決定:1/1~5/31までに資格取得 → その年の8月まで

           6/1~12/31までに資格取得 → 翌年の8月まで


随時改定:1月~6月の改定 → その年の8月まで
     
       7月~12月の改定 → 翌年の8月まで


■算定基礎届の対象とならない方

・平成19年6月1日以降に被保険者となった方

・平成19年7月1日現在、被保険者でない方

・平成19年4月、4月または6月の固定賃金の変動等により、7月、8月または9月に標準報酬月額が随時改定される方(または育児休業等終了時改定が行われる方)

定時決定された標準報酬は、賃金改定など固定的賃金の変動に伴って大幅に変更されたときに随時改定が行われることがあります。このとき届出する書類が月額変更届です。

昇給時における基本給改定や交通費の変更など、固定的賃金の変動があったときは、社会保険料についても手続きが必要となる場合がありますので、ご留意ください。


■保険者算定とは?

通常の算定方法では著しく不当となるときや算定が困難であるときには、修正平均をした額を算定し、保険者(社会保険事務局や健康保険組合)が標準報酬月額を決定します。

1)通常の方法では算定が困難であるとき

・4月、5月、6月の3ヶ月とも、支払基礎日数が17日未満のとき

・4月、5月、6月の3ヶ月間に、病気などで全く報酬を受けないとき

・4月、5月、6月の3ヶ月間に、育児休業等で報酬の全部を受けないとき


2)算定されたものが著しく不当であるとき

・4月、5月、6月のいずれかの月に3ヶ月以前の遅配分を受けたとき

・遡った昇給により、4月、5月、6月のいずれかの月に差額支給があるとき

・4月、5月、6月のいずれかの月に低額の休職給を受けたときまたはストライキによる賃金カットがあったとき


なお、平成19年度の算定基礎届の提出期間は、7月2日~7月10日までとなっています

【改正点】
70歳以上の被用者(被保険者ではないため、保険料の徴収はない方)がいる場合は、『厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届』も併せて提出することになりました。

(平成12年4/2以降に70歳になった方を対象)

納期の特例、所得税納付は7月10日までに

源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付することが義務付けられています。

しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があり、これを納期の特例といいます。

詳細についは、国税庁のサイトにてご確認ください。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_14.htm
(国税庁HP:納期の特例に関する届出書)

なお、1月から6月までに源泉徴収した所得税は、7月10日が納付期限となっています。

特例の適用を受けている事業所においては、納付手続きをお忘れなく。


特別徴収(住民税)の納付について

平成19年度の住民税(給与控除による特別徴収)が、6月給与から始まりました。

6月度の納付は7月10日までとなっていますので、本年度から新たに特別徴収を開始された事業所においては、特にご留意ください。