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厚生年金保険料改定〔2007年9月号〕

(2007-09-03)

厚生年金保険料9月分より改定

厚生年金保険の保険料率が、平成19年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられ、一般被保険者の場合、14.996%に変更されます。

今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成19年9月分(同年10月納付分)から平成20年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。

なお、新しい保険料額表は、下記にてご確認ください(社会保険庁HP)。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1909/ryogaku01.xls

東京都、10月より最低賃金改正

東京都の最低賃金改正の答申を受け、今年10月19日から、東京都の最低賃金が改定されることになります(平成19年8月23日、東京地方最低賃金審議会答申による)。

現行の時間額719円から、「739円」へ20円の引き上げとなります。なお、昨年の東京都最低賃金の引き上げは5円でした(引き上げ率2.78%)。


※関東各県の平成19年度地域別最低賃金の改正答申状況は次のとおりです(カッコ内発効予定日)。

 【神奈川】 736円 (19.10.19)

 【埼玉】  702円 (19.10.20)
 
 【千葉】 706円 (19.10.19)
 
 【茨城】 665円 (19.10.20)

 【栃木】 671円 (19.10.20)
 
 【群馬】 664円 (19.10.19)

雇用保険・基本手当日額等の変更

雇用保険から支給される基本手当(失業給付)等、給付額の計算の基礎となる、賃金日額・基本手当日額が決まりました。

平成19年8月1日~平成20年7月31日迄は、次の通りとなります。

 【平成19年度の基本手当日額の上限額】

・30歳未満      : 6,365円(12,730円)

・30歳以上45歳未満 : 7,070円(14,140円)

・45歳以上60歳未満 : 7,775円(15,550円)

・60歳以上65歳未満 : 6,777円(15,060円)

 ※カッコ内は賃金日額


これを受けて、

育児休業基本給付金の上限額(月額)は、127,260円

介護休業給付金の上限額(月額) は、169,680円

高年齢雇用継続給付の算定する場合の支給限度額(月額)は、339,235円

と変更になりました。
なお、一般被保険者における基本手当日額の最低額は、1,656円(賃金日額2,070円)です。


雇用保険法改正 育児休業者職場復帰給付金20%へ

雇用保険法の10月改正事項に、育児休業給付に関するものがあります。
そもそも、育児休業に関する給付は、次の2本立てになっているのをご存知でしょうか?

育児休業基本給付金

→ 育児休業期間中に支給

→ 支給対象期間(1カ月)あたり、休業開始時賃金日額×支給日数の30%相当額。

育児休業者職場復帰給付金

→ 育児休業が終了後、6カ月経過した時点で一括支給

→ 休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間における支給日数の合計日数20%相当額。

今回の改正については、後者に掲げた「育児休業者職場復帰給付金」について、支給率が10%から20%に変更されました。

実務上の手続き自体に変更はありませんが、支給額が増えることは育児休業の取得を考える社員にとって、朗報といえます。