雇用対策法改正〔2007年10月号〕
(2007-10-01)
労働者の募集・採用時に年齢制限撤廃へ
平成19年10月1日より雇用対策法が改正され、募集・採用における年齢制限が原則として禁止されることになりました。
この年齢制限の禁止は、公共職業安定所を利用する場合をはじめ、民間の職業紹介事業者、求人広告などを通じて募集・採用する場合や事業主が直接募集・採用する場合を含め、広く「募集・採用」を行うにあたって適用されます。
求人と求職のミスマッチを防ぐためには、労働者が募集内容を応募の前に把握し、「応募するかどうか」の判断をしやすいように、応募にあたって求められる事項をできるだけ明示することが必要です。
今後職務内容、職務を遂行するために必要とされる労働者の適正、能力、経験、技能の程度などを詳しく明示することが求められるでしょう。
これら(改正雇用対策第10条)を踏まえた求人を行わない場合、助言、指導、勧告等の措置を受けることがあるとともに、公共職業安定所や職業紹介事業者において求人の受理を拒否される場合がありますのでご注意下さい。
●例外的な年齢制限事項とは?
下記のような合理的な理由があれば、例外的に年齢制限が認められる場合もあります。
①定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
②労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
③長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
④技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
⑤芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
⑥60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合
それでは③を例に挙げて見てみましょう。
長期勤続によるキャリア形成の観点から、新規学卒者等をはじめとした若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合には、上限年齢を定めることが認められますが、
・対象者の職業経験について不問とすること
・新規学卒者以外の者にあっては、新規学卒者と同等の処遇(※)であること
を満たさなくてはなりません。
(※)「同等の処遇」というのは、新卒者と同様の訓練・育成体制、配置・処遇をもって育成しようとしている場合のことですので、賃金等が新卒者と完全に一致しなければならない趣旨ではありません。
具体的には、次のようになります。
○ 「35歳未満の方を募集(職務経歴不問)」
→職業経験不問のため
○ 「40歳未満の方を募集(簿記2級以上)」
→必要な免許資格を定めていても、実務経験を有する資格でなければ認められる
→「若年者等」とは、必ずしも35歳未満に限られるものではない
× 「35歳未満の方を募集(契約期間6ヶ月)」
→有期労働契約なので不可
「更新制度あり」のような反復継続であっても、有期労働契約なので認められない
× 「40歳未満の方を募集(△△業務の経験のある方)」
→職務経験を条件としているので不可
「経験者優遇」や「経験があれば尚可」も表現が異なるだけで、結果的に職務経験の有無を条件としているので認められない
× 「20歳以上35歳未満の方を募集」
→下限年齢を定めているので不可
なお、「来年3月卒業予定の方を募集」のように、新規学卒者のみを募集する場合は年齢制限に該当しません。
詳しくはこちら(厚生労働省HP)にてご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other16/dl/index03.pdf
外国人労働者を雇用する場合の留意点
平成19年10月1日より、改正雇用対策法が施行され、外国人労働者を雇用する場合、ハローワークへの届出が必要となりました。
具体的には次のようになります。
◆雇用保険の被保険者資格がある場合
入社時には雇用保険資格取得届、退職時には資格喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して手続きを行うことになりました。
(雇用保険資格取得届:表)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/dl/gaikokujin-koyou03.pdf
(雇用保険資格喪失届:表)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/dl/gaikokujin-koyou05.pdf
なお、届出期限は、一般の取得届・喪失届の提出期限と同じく雇い入れの場合は翌月10日まで、離職の場合は翌日から起算して10日以内となります。
◆雇用保険の被保険者ではない場合
こちらの届出様式(第3号様式)に
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/xls/gaikokujin-koyou01.xls
氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して雇い入れ、離職の場合ともに翌月末日まで届出が必要となります。
なお、平成19年10月1日時点で、現に雇い入れている外国人がすでに在籍している場合は、
上記と同様に届出様式(第3号様式)に
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/xls/gaikokujin-koyou01.xls
氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出ることになります。
届出期限は平成20年10月1日まで。
言葉や名前から外国人とは判断できずに確認を怠ってしまった場合、法違反まで問われることはありませんが、
通常明らかに外国人だと判断できる場合に在留資格等を事業主が確認しなかった場合は、指導・勧告の対象になると共に30万円以下の罰金対象とされますので、ご注意ください。
在留資格等の確認方法としては、
「外国人登録証明書」、または「旅券(パスポート)」において、
資格外活動許可の有無は「資格外活動許可書」または「就労資格証明書」にて行ってください。
平成19年度被扶養者認定状況の確認実施を見合わせ
適正な保険診療を受けるため、毎年10月下旬に実施していた「被扶養者の認定状況の確認(検認)」を、平成19年度は見合わせることになりました。
現在被扶養者となっている方が次の要件に該当した場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」に健康保険被保険者証を添えて、事業主様経由で管轄の社会保険事務所へ提出することになっていますので、ご確認ください。
・就職などによって、新たに被保険者となったとき
・被扶養者の年収が130万円(60歳以上の方、または障害者の方は180万円)以上となることにより、被扶養者となるための要件を満たさなくなったとき
・他の被保険者の被扶養者となったとき
これらの要件に該当したにもかかわらず、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出せず、そのまま保険医療機関等で治療を受けた場合、被扶養者として該当しなくなったと認められる日以降にかかった医療費を返還することになりますのでご注意下さい。
また、被保険者の配偶者で国民年金第3号被保険者である方が年収130万円以上となった場合、「健康保険被扶養者(異動)届」の他に、国民年金第1号被保険者への種別変更の届出が必要となります。
こちらの手続は、ご本人が住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口で行うことになります。
届出を怠った場合、年金が減額されたり、受け取れなくなることもありますので、十分にご注意下さい。




