働き方改革プラン助成金〔2007年11月号〕
(2007-11-01)
中小企業労働時間適正化促進助成金の創設について
働き方の見直しにより、長時間労働の是正に積極的に取り組む中小企業主の方々を支援するため、「中小企業労働時間適正化促進助成金」が創設されました。ぜひ是非ご活用下さい。
本助成金は、特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主であって、次の1から3までの事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、これを実施した方に100万円を支給するものです。
1. 次のいずれかの措置を実施すること
①特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること
②割増賃金率を自主的に引き上げること(限度時間を越える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上に、又は、月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げること)
2. 次のいずれかの措置を実施すること
①年次有給休暇の取得促進
②休日労働の削減
③ノー残業デー等の設定
3. 次のいずれかの措置を実施すること
①業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る)
②新たな常用労働者の雇入れ
【支給額】 合計100万円
(第1回目 50万円)
都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、特別条項付時間外労働の協定や就業規則等の整備を行った場合
(第2回目 50万円)
都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置及び省力化投資等の措置又は雇い入れ措置を完了した場合
「働き方改革プラン」の認定申請書等は、こちらからダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken03/index.html(厚生労働省HP)
年金記録の確認方法
平成9年1月に基礎年金番号が導入され、現在は1人1番号で年金記録が管理されていますが、ここに未統合の記録が残る年金記録問題が社会問題となっています。
次のようなケースに該当する場合、念のために記録を確認すると安心です。
①転職した方
・転職後の会社に年金手帳を提出しないと、新しい年金手帳と年金番号が振り出されてしまいます。
・基礎年金番号導入以前(平成9年1月以前)は、自営業から会社員、または会社員から自営業になると、国民年金と厚生年金それぞれの年金番号が振り出されていましたので、該当する方はぜひ確認して下さい。
②結婚して姓が変わった方
氏名が変わると年金記録のチェックから漏れて、統合されていない可能性があります。
③いろいろな読み方ができる氏名の方
異なる読み方でデータを入力されていると、記録が見つけにくくなります。
④特例納付をした方
各月納付された保険料納付記録とは別に、過去にさかのぼって一括納付された特例納付などの記録は管理されています。
対象となるのは、過去3回実施された特例納付や1年分を事前に納付する前納などの記録です。
【年金記録の確認はこちらまで】
●電話相談
基礎年金番号、氏名、生年月日、住所などをはじめに聞かれますので、年金証書や年金手帳、基礎年金番号通知書などをお手元に用意して相談しましょう。
・ねんきんあんしんダイヤル(記録照会専用のフリーダイヤル、24時間・土日も対応)
0120-657830
・ねんきんダイヤル(全国どこからでも市内通話料金)
0570-05-1165
●社会保険事務所
平日の午前8時30分~午後7時まで相談を受け付けています。
・全国の社会保険事務所相談窓口の混雑状況や、休日の相談日は、社会保険庁のホームページ(http://www.sia.go.jp/)で確認できます。
・市町村の他、大都市の繁華街でも臨時窓口を開設して出張相談に応じています。
●社会保険庁ホームページの「年金個人情報提供サービス」
ユーザIDとパスワードを取得すれば、自分の年金記録がパソコンで確認できます。
お申し込みの際には基礎年金番号が必要です。年金手帳や基礎年金番号通知書をご用意下さい。
①社会保険庁のホームページにアクセス
↓
② 申し込み
↓
③2週間程度でユーザIDとパスワードが郵送されます
労働保険料第3期分は11月
労働保険料の第3期分の納期限は11月30日です。
納付書は納期限の10日前頃、事業場に送付されますので、最寄りの金融機関または所轄労働基準監督署窓口へ納付をお忘れなく。


