社会保険の被扶養者/賞与の社会保険〔2007年12月号〕
(2007-12-03)
社会保険の被扶養者とは?
社会保険上において「被扶養者」の範囲は、所得税法上と異なります。
具体的な要件について、確認していきましょう。
【社会保険上の被扶養者とは?】
1)被保険者(社員)の直系尊属
2)被保険者(社員)の配偶者
3)子・孫・弟・妹
であり、被保険者に生計維持されていると認定対象者となります。
1)以外の三親等内の親族、内縁関係の配偶者の父母と子については、
生計維持+同居の要件が必要です。
年収要件は、
被保険者と同居している場合:
●認定対象者の年収が130万円未満であること。
(60歳以上か一定の障害者は180万円未満)
●認定対象者の年収が被保険者の年収を超えていないこと。
●認定対象者の年収が被保険者の年収の50%未満であるか、世帯全体を勘案して被保険者の年収が生活を支える中心であると認められること。
被保険者と別居している場合:
●認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上か一定の障害者は180万円未満)であり、かつ認定対象者の年収が被保険者からの仕送り額よりも少ないこと。
【新たに社会保険の被扶養者に加える場合の手続】
手続に必要となる様式は、「健康保険被扶養者異動届」です。
必要書類等を添付して、所轄の社会保険事務所または健康保険組合へ届出をします。
政府管掌健康保険組合の様式ダウンロードはこちらから
http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/shoshiki/010.pdf
賞与支払時の社会保険手続について
賞与計算をする際、社会保険料の控除も忘れずに行いましょう。
賞与の保険料計算は賞与支給額の1,000円未満の端数を切り捨てた標準賞与額に以下の各保険料率を掛けて算出します。
●健康保険(政府管掌健康保険組合の場合)
40歳以上の被保険者→ 1000分の94.3 (会社、被保険者負担はそれぞれ1000分の47.15)
40歳未満の被保険者→ 1000分の82 (会社、被保険者負担はそれぞれ1000分の41)
※ 健康保険組合の場合は別途ご確認ください。
●厚生年金保険(平成19年9月より改正)
1000分の149.96 (会社、被保険者負担はそれぞれ1000分の74.98)
なお、雇用保険料についても、給与と同率の6/1000となります(平成19年4月改正)。
※1回の支給につき標準賞与額の上限は、厚生年金保険では150万円、
健康保険については標準賞与額の上限が年間(4月1日~3月31日の年度で判断)540万円に引き上げられました(平成19年4月より)。


