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労働契約法3月施行〔2008年2月号〕

(2008-02-01)

労働契約法3月より施行

平成20年3月1日より、労働契約法が施行されます。

現在、労働契約をめぐるルールは判例法理に委ねられている部分が多いですが、労働契約に関する包括的なルールを整備し、明確にするため、「労働契約法」が制定されることとなりました。

労働基準法は、労働条件の最低基準を定めて監督指導されるのに対し、労働契約法は民事上の労使間ルールを定めた特別法であるため、罰則は設けられず、監督指導も行われないところに、両者の大きな違いがあります。

以下に、本法のキーワードとポイントをまとめてみます。

■労働者への安全配慮

~使用者は、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

■労働契約の成立

~労働契約は、労働者と使用者の合意によって成立する。

■労働契約の締結と変更

~労働契約は、以下の状況で締結又は変更されるべきものとする。

労働者と使用者が対等な立場において合意していること
・就業の実態に応じて、均衡を考慮していること
・仕事と生活の調和にも配慮していること

※合意がなく、労働者の労働条件を不利益に変更することは原則的にできない。

就業規則により変更する場合、その変更が合理的なもので、周知させたときは変更後の就業規則に効力が発生する(但し、別段の合意があればそれによる)。

【就業規則の変更に際して合理的かどうか判断するもの】

 ・ 労働者の受ける不利益の程度
 ・ 労働条件の変更の必要性
 ・ 変更後の就業規則の内容の相当性
 ・ 労働組合等との交渉の状況
 ・ その他就業規則の変更に係る事情


【法令・労働協約と就業規則の関係】

法令・労働協約 > 就業規則 > 労働契約

※就業規則で定める基準に達しない労働契約は、その部分について無効とし、無効となった部分は就業規則による。また、法令・労働協約に反する就業規則は、当該反する部分について、当該法令・労働協約の適用を受ける労働者に適用しない。

■出向、懲戒、解雇

権利濫用は無効となる(必要性があり、合理的理由が必要)

■有期労働契約の取扱い

~使用者は、やむを得ない事情がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

~使用者は、目的に照らして必要以上に短期の契約を反復更新することのないように配慮しなければならない。

以上を考えると、今後ますます就業規則の役割と機能が重要となることは間違いありません。
また、労使双方において、労働契約内容の理解と書面による確認が大切になります。


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東京社会保険事務局では、政府管掌健康保険の加入者を対象に、専門カウンセラーによる電話及び面接によるこころの健康相談(メンタルヘルスカウンセリング)事業を実施しています。

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カウンセリングの対象者は、政府管掌健康保険に加入している被保険者。

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◆ 電話カウンセリング

相談日時: 月曜日~土曜日 午後1時~午後9時(日曜・祝日は休み)

電話番号: 03-3986-3475(通話料は発信者負担)
        

◆ 面接カウンセリング

予約受付日時: 月曜日~土曜日 午後1時~午後9時(日曜・祝日は休み)

電話番号: 03-3986-3220(通話料は発信者負担)


面接会場: 
○ 東京メンタルヘルスアカデミー・カウンセリングセンター
(豊島区西池袋2-39-8 ローズベイ池袋ビル3階)
MAP http://www.tmaweb.net/kojin/company/ikebukuro.html

○ 東京メンタルヘルスアカデミー・吉祥寺センター
(武蔵野市吉祥寺南町2-4-7 吉祥寺ソシアルビル3階)
MAP http://www.tmaweb.net/kojin/company/kitijoji.html

面接カウンセリングは1人1回に限り無料です。


なお、電話カウンセリングは平成20年3月31日、面接カウンセリングは3月19日をもって終了しますが、来年度の予算如何で継続される可能性もあるそうです(未定)。