介護保険料3月改定〔2008年3月号〕
(2008-03-03)
介護保険料率3月分より改定
介護保険の保険料率が、平成20年3月分(同年4月納付分)から1%引き下げられ、
1.13%(労使折半:それぞれ0.565%)に変更されます。
なお、新しい保険料額表は下記にてご確認ください(社会保険庁HP)。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2003/ryogaku01.pdf
※ 健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は異なります。
詳しくは、別途健康保険組合にお問い合わせください。
パートタイム労働法が変わります
パートタイム労働者が能力を一層有効に発揮できる雇用環境を整備するために、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム労働法)が改正され、平成20年4月1日より施行されます。
◆ パートタイム労働者とは?
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」をいいます。
パート、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、準社員など呼び方は違っていても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてこの法律の対象となります。
◆ 改正のポイント
1. 労働条件の文書交付・説明義務
☆労働基準法により労働条件の明示が文書の交付により義務付けられている事項に加え、新たに以下の3つの明示が義務化されます。
「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」
→違反した場合、10万円以下の罰金が処せられます。
雇入通知書例(厚生労働省HP)をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1b.doc
【労働基準法で明示義務のあるものとは?】
「契約期間」「就業場所と業務内容」「始業終業の時刻」「時間外労働の有無」「休憩時間、休日、休暇」「賃金に関する事項」「退職に関する事項」「昇給に関する事項」
☆パートタイム労働者から求められた場合、待遇の決定に当たって考慮した事項の説明が義務化されます。
【説明義務が課せられる事項とは?】
労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続、待遇の差別得的取扱禁止、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置
2. 均衡のとれた待遇の確保の促進
☆通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する待遇の差別的取扱いが禁止されます。
【同視すべきパートタイム労働者の要件とは?】
(1) 正社員と業務の内容や責任の程度が同じ
(2) 人材活用の仕組みや運用が全雇用期間を通じて同じ
(3) 契約期間が実質的に無期契約となっている
【禁止される差別的取扱いとは?】
「賃金」「教育訓練」「福利厚生」等
☆上記以外のパート労働者についても、その働き方に応じた賃金の決定、教育訓練の実施をすることが努力義務化されます。
また、福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用についても配慮が義務化されます。
3.通常の労働者への転換の推進
☆パート労働者から正社員への転換を推進するための措置を講ずることが義務化されます。
【具体例】
・通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇用しているパート労働者に周知する。
・通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇用しているパートタイム労働者にも応募の機会を与える。
・パートタイム労働者が正社員へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。
4.苦情処理・紛争解決援助
☆パートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務化されます。
【対象となる苦情・紛争とは?】
労働条件の文書交付等、待遇に関する説明、待遇の差別的取扱い禁止、職務遂行に必要な教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置
☆紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言、指導、勧告、均等待遇調停会議による調停が設けられます。


