労働保険年度更新・健康保険法4月改正〔2008年4月号〕
(2008-04-01)
労働保険の年度更新について
労働保険とは、労働者災害補償保険と雇用保険をまとめた総称であり、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)、失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。
保険給付は、両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
年に1回、前年度分の保険料確定と今年度の概算保険料を精算する手続として、年度更新を行うことになりますが、今年は4月1日~5月20日までが申告時期となっています。
労働局より申告書が送付されてきますので、手続をお忘れなく。
4月からの健康保険法改正
平成20年4月1日から、健康保険法において改正のある主な事項についてお伝えします。
◆ 新しい高齢者医療制度の創設
75歳以上の方(65歳から74歳の方で一定の障害状態にあるとして広域連合の認定を受けた方を含む)は、都道府県ごとに設置される広域連合が運営する後期高齢者医療制度に加入することになります。
これに伴い、対象者は現在加入中の政府管掌健康保険の被保険者・被扶養者ではなくなります。
政府管掌健康保険の場合、4月中旬以降、事業主宛に喪失に関する書類が郵送されますので、それに従って手続を取るようにしてください。
また、被保険者が資格喪失した場合、75歳未満の扶養されている方も被扶養者でなくなるため、新たに国民健康保険等に加入することとなります。
後期高齢者医療制度に加入する際、一人ひとりに「後期高齢者医療被保険者証」を渡されますので、医療機関にはこれを提示して今後は受診することになります。
参照リンク(社会保険庁HP)
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/n1104_2.pdf
◆ 70歳から74歳の高齢者の自己負担の据え置き
平成18年度の制度改正により、平成20年4月から70歳から74歳の方(後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた方を除く)の自己負担割合は2割とされましたが、平成21年3月までは1割負担に据え置かれます。
ただし、現在3割負担となっている方は除かれます。
◆ 高額介護合算療養費の創設
医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が高額になった場合に、これらを合わせた額について年額で上限額を設け、負担を軽減する高額介護合算療養費が新たに創設されます。
◆ 40歳以上の被保険者・被扶養者に対する特定健診及び特定保健指導の義務化
医療費の伸びを抑制することを目的に、40歳以上の被保険者(健康保険においては40歳以上の被扶養者を含む)全員に特定健診と特定保健指導が義務づけられます。
特定健診はメタボリックシンドローム及びその予備軍を抽出するためのもので、メタボリックシンドロームのリスクに応じて以下の3つの階層に分けられ、それぞれの健康状態に合わせた保健指導が実施されます。
1. 情報提供(健診受診者全員を対象に実施)
2. 動機づけ支援(メタボリックシンドロームのリスクが出始めた方を対象に実施)
3. 積極的支援(メタボリックシンドロームのリスクが重なり出した方を対象に実施)
◆ 乳幼児に対する自己負担軽減措置の対象が拡大
現在、3歳未満の乳幼児に対する医療費の自己負担割合を2割とする軽減措置が講じられていますが、その対象年齢が6歳に達する日以後の最初の3月31日(小学校入学前)までとなります。


