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政管健保の特定・基本保険料等〔2008年5月号〕

(2008-05-01)

政府管掌健康保険の特定保険料・基本保険料について

医療保険制度改正に伴い、平成20年4月より、各保険者において特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳)を定めることとされました。

○特定保険料とは?
前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金及び病床転換支援金等に充てるための保険料率

○基本保険料率とは?
政府管掌健康保険の加入者に対する医療給付、保健事業等に充てるための保険料率

平成20年度の政府管掌健康保険の特定保険料率は3.3%、基本保険料率は4.9%となります。
これらは保険料率の内訳を示すもので、保険料の算定に用いる保険料率(一般保険料率)は、これまでと変更なく、8.2%のままです。

政府としては、事業主への対応として、被保険者に対し、給与明細書にこの内訳を明示すことが望ましいとしていますが、法的な義務は現在のところなく、主要給与計算ソフトを販売する各社においては調査中という見解を示しています。

なお、健康保険組合については、健保組合ごとに特定・基本保険料率が異なるため、加入する健保組合へお問合せください。


中小企業の賃上げ調査

日本経団連より「2008年春季労使交渉・中小企業業種別回答一覧」の第1回集計(4月23日現在)結果が公表されました。

調査対象は、原則として従業員数500人未満の17業種761社。
この最終集計では回答が出ている企業のうち、平均金額が明らかになっている149社の集計結果となっていますが、今春の中小企業の昇給平均は総平均で4,412円(アップ率1.68%)という結果になっています(昨年の実績より98円・0.2%のプラス)。

業種別の内訳については、こちらをご参照ください。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/023.pdf(日本経団連HPより)


定期健康診断の改正項目について

労働安全衛生法では、事業主が労働者に対して医師による健康診断を実施することを定めています。
一般健康診断のうち、次の健康診断については平成20年4月1日より、健康診断項目基準が改正となりました。

・雇入れ時の健康診断
・定期健康診断
・特定業務従事者の健康診断
・海外派遣労働者の健康診断

【改正項目】
・胸囲の検査を追加
・血中脂質検査のうち、血清総コレステロールの検査をLDLコレステロールの検査に変更
・胸囲の検査の省略基準を策定
・尿糖の検査の省略基準を削除し必須化

個人票も若干変更しますので、新しいフォームはこちらをご参照ください(埼玉労働局HPより)。

・雇入れ時
http://www.saitama-roudou.go.jp/seido/anzeneisei/anei_yoshiki5-1.xls

・定期健康診断
http://www.saitama-roudou.go.jp/seido/anzeneisei/anei_yoshiki5-2.xls

※常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回(深夜業労働者等は6ヵ月ごとに1回)、定期に健康診断を実施しなければなりません。

※50人以上の事業場では、定期健康診断を実施した際、所轄の労働基準監督署に「結果報告書」を提出することも忘れないようにしましょう。