算定基礎届について〔2008年6月号〕
(2008-06-02)
算定基礎届の届出をお忘れなく!
健康保険・厚生年金保険の被保険者が、現在の標準報酬月額(保険料を算出するために一定の幅で決められた月額)と実際に受ける報酬が大きくかけ離れないようにするため、毎年1回、7月に被保険者の給与額を届け出て、それに基づき新しい標準報酬月額が決定されます。
この一連の手続を定時決定といいます。
その際に届け出る用紙が「算定基礎届」といわれるものです。
この届出は、毎年7月1日現在の被保険者を対象に行われますが、6月中旬頃より社会保険事務所(または健康保険組合)から事業所へ書類一式が送られます。
【算定基礎届を届出用紙で提出する場合(政府管掌健康保険)】
1. 算定基礎届
2. 厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届(対象者がいる場合)
3. 算定基礎届総括表
4. 総括表附表
算定基礎届等の提出期間は、7月1日~10日まで、今年は一部の事業所を除き原則として郵送により提出することになります。
6月の給与計算が完了しましたら、4月・5月の給与資料をあわせて届出書の作成及び届出をくれぐれもお忘れないよう願います。
健康保険被扶養者(異動)届の様式が変更に
平成20年4月から施行された後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では、健康保険の被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になった場合、2年間保険料の軽減措置が設けられることになっています。
この軽減措置を受けるためには、健康保険の被扶養者であった旨の情報提供を各都道府県の後期高齢者医療広域連合に行うことが必要です。
そのため、後期高齢者医療制度の被保険者該当による被扶養者の認定が解除となった場合は、被扶養者の都道府県を記載しなければなりません。
その記載欄が増えたため、異動届の様式が若干変更されています。
該当する場合は、ご留意ください。
東京都中小企業両立支援推進助成金について
東京都は、従業員規模300人以下の中小企業が両立支援を推進するために、「東京都中小企業両立支援推進助成金」の応募を受け付けています。
助成対象は、「とうきょう次世代育成サポート企業」に登録した常時雇用する従業員数300人以下の企業、社団法人、財団法人等のうち、次の要件をすべて満たしている中小企業が対象となります。
(1) 都内に本社を置いていること
(2) 40歳未満(両立世代)の常時雇用する従業員を2名以上、かつ、6ヵ月以上継続雇用していること
(3) 過去5年間に重大な法令違反がないこと
(4) 都税の未納がないこと
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと
●助成金内容
1. 両立支援推進責任者設置助成金(40万円)
2. 意識啓発助成金(助成率:1/2、限度額:10万円)
3. 社内ルールづくり助成金(助成率:1/2、限度額:50万円)
4. 育児休業応援助成金(助成率:1/2、限度額:150万円/1人あたり。1社3人まで)
●募集期間
平成20年7月31日(予算範囲を超えた場合は期間内でも打ち切りとなります。)
詳しくはhttp://hataraku.metro.tokyo.jp/equal/ryoritu/ryoritu.htmlまで。
(東京都産業労働局雇用就業部HP)


