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改正最低賃金法のポイント〔2008年7月号〕

(2008-07-01)

改正最低賃金法のポイント

平成20年7月1日より、最低賃金法の一部を改正する法律が施行されます。
改正のポイントは、次の4つあります。

1.地域別の最低賃金の取扱い変更

地域別に最低賃金が定められていますが、これが守られない場合の罰金額上限が、2万円から「50万円」に引き上げられます。

2.派遣労働者の最低賃金の取扱い変更

派遣労働者が適用される最低賃金は、これまで派遣元の地域(産業)で判断されていましたが、改正後は派遣「先」の地域(産業)における最低賃金が適用されます。


3.最低賃金額の表示方法の変更

これまで、時間額、日給、週給または月額で定められていた最低賃金の表示単位が、改正後は「時間額」のみになります。

【日給を最低賃金と比較するには?】

例)東京都の会社に勤めるSさん、日給5,000円、1日の所定労働時間7時間

 「日給額÷1日の所定労働時間」で時間給をみますので、

 5,000円 ÷ 7 = 714.28円 となり、東京都の最低賃金739円を
 
 下回るため違法となります。


4.適用除外規定の見直し

使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、一定範囲の労働者について最低賃金が適用除外されますが、減額できる率等が法律で定められることとなりました。

対象となるのは、精神または身体の障害によって著しく労働能力が低い者や試用期間中の者などで、減額の特例をうけるためには、施行日から1年間に新たに最低賃金の減額特例の許可を受ける必要があります。

この改正によって直ちに最低賃金が改定されるのではなく、地域別最低賃金は毎年10月頃に、産業別最低賃金は毎年10月~2月の間に改定されます。

なお、現在の地域別最低賃金は、
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01で確認することができます(厚生労働省HP)。

特に、派遣事業を行っている場合は、派遣先事業場に適用される最低賃金が適用されることになりますので、必ず確認を取るようにご留意ください。