トップ > What's new > 人事労務レポート > 平成20年8月基本手当日額の変更〔2008年8月号〕

平成20年8月基本手当日額の変更〔2008年8月号〕

(2008-08-01)

平成20年8月~基本手当日額の変更

雇用保険の基本手当(いわゆる失業)における日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均的給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年自動変更されています。

毎月勤労統計の平成19年度平均給与額が前年度と比べて約0.6%低下したことに応じて、
・基本手当の日額の最低額及び最高額の引き下げ
・高年齢雇用継続給付を支給する限度額の引き下げ
等が、平成20年8月1日より適用されることになりました。

★基本手当日額の上限額(平成20年8月1日~平成21年7月31日適用)

・60歳以上65歳未満:6,777円(旧) →6,741円(新)
・45歳以上60歳未満:7,775円 →7,730円
・30歳以上45歳未満:7,070円 →7,030円
・30歳未満:6,365円 →6,330円

★高年齢雇用継続給付の支給限度額(月額) 337,343円

★育児休業基本給付金の上限額(月額) 126,540円

★介護休業給付金の上限額(月額) 168,720円

労働者私傷病報告の提出について

労働者が労働災害その他就業中又は事業場内等において、負傷、急性中毒等により死亡、又は休業したときは、所轄労働基準監督署に「労働者死傷病報告」提出する必要があります。
なお、休業日数が4日に満たないときは、

1月~3月に発生した災害をまとめて4月に、
4月~6月に発生した災害をまとめて7月に、
7月~9月に発生した災害をまとめて10月に、
10月~12月に発生した災害をまとめて翌年1月に
「労働者死傷病報告」(様式第24号)で報告します。


ところで、事業所内で働く派遣労働者場合は、派遣元・先のどちらが報告する義務があるのでしょうか?
これについては、両者で提出する必要があるので注意が必要です。
派遣先事業者は労働者死傷病報告を提出した場合には、派遣元事業者に写しを送付することが義務付けられています。

マザーズハローワークに新拠点

東京労働局ではマザーズハローワークサービスの提供拠点を拡充し、子育てをしながら再就職を希望する方に対して、子ども連れで来所しやすい環境の整備と、個々の希望やニーズに応じたきめ細かな再就職支援の充実を図っています。

東京では、マザーズハローワーク東京(渋谷)を中心拠点としていますが、各マザーズコーナー~ハローワーク足立・立川、ハローワーク池袋・八王子に続いて、ハローワーク木場(7月22日開設)が新たに設けられました。
女性活用を考える事業主様には、求人活動の際にぜひご利用いただければと思います。

マザーズハローワーク東京
http://www.hw-shibuya.go.jp/mothers.html


労働保険料第2期の納付について

労働保険料の延納(分割納付)を申請されている事業所においては、第2期分の納付期限が8月31日となっておりますので、お忘れなく納付手続をお願いします。
納付書は所轄労働局より、8月上旬に郵送予定となっています。