管理監督者に新通達〔2008年10月号〕
(2008-10-01)
管理監督者の新通達について
昨今、名ばかり管理職の問題が顕在化していますが、去る9月に新通達が出されました。
これは、多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者に関するものですが、他業種においてもぜひご参考にしていただければと思います。
★管理監督者性を否定する重要な要素とは?
ポイント1 ~職務内容、責任と権限
・アルバイト、パート等の採用について責任と権限がない。
・アルバイト、パート等の解雇について、職務内容に含まれず、実質的に関与もしない。
・部下の人事考課について、職務内容に含まれておらず、実質的に関与もしない。
・勤務割表の作成、所定時間外労働の命令について、責任と権限がない。
ポイント2 ~勤務態様
・遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課でのマイナス評価等不利益な取扱いがされる。
ポイント3 ~賃金等の待遇
・長時間労働により、時間単価に換算した場合、アルバイト・パート等の賃金に満たない。
・長時間労働により、時間換算した場合に最低賃金額に満たない。
上記のポイントを踏まえ、総合的に判断されることになりますが、あくまでも「管理監督者性を否定する重要な要素」であり、これに該当しないこと=管理監督者として認められる、ということではありません。
外国人雇用状況の届出をお忘れなく!
平成19年10月1日の改正雇用対策法の施行日より、すべての事業主に対して、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」「公用」の者を除く)の雇入れ・離職の際に、外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認をし、管轄のハローワークへ届け出ることが義務付けられています。
新規雇入れの他、施行日前から継続雇用している外国人労働者については、平成20年10月1日までに同様の届出を行うことが事業主の義務となっています。
外国人を雇用している企業においては、届出をお忘れなくお願いします。
労働保険の加入は大丈夫ですか?
「労働保険」とは、業務上または通勤によって負傷等を被った労働者に対して補償を行う「労働者災害補償保険」と、労働者が失業した際の生活の安定等を図る「雇用保険」の総称で、大変重要な役割を果たしています。
労働保険は、政府が管掌する強制保険となっており、労働者(パート・アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、原則として業種や規模を問わず適用事業となり、加入手続きを行う必要があります。
例えば、法人であっても、労働者が全くいなければ該当しませんが、個人事業主であっても、アルバイト等を雇用している場合には、加入義務が生じます。
10月は労働保険適用促進月間です。労働保険に未加入な事業所は、ペナルティが課せられる場合もあるので、くれぐれもご留意ください。
地域別最低賃金の改定
平成20年度の地域別最低賃金が改定されます。
東京都は、平成19年度の739円から、766円へ大幅な上昇となりました(27円のアップ)。
大阪府748円 (17円アップ)、愛知県731円(17円アップ)など。
(すべての都道府県の正式な公示が出揃ったところで、再度お伝えします。)
男女均等・両立支援企業の発表
厚生労働省では、「女性労働者の能力発揮を促進するための積極的な取組」(ポジティブ・アクション)及び「仕事と育児・介護との両立支援のための取組」について、他の模範ともいうべき取組を推進している企業に対し、「均等・両立推進企業表彰」を行っています。
本年度、厚生労働大臣賞の均等・両立推進企業表彰として、厚生労働大臣最優良賞を受賞したのは、株式会社ベネッセコーポレーション(東京都)でした。
ファミリー・フレンドリー企業部門で、厚生労働大臣優良賞を受賞したのは、ボシュ株式会社(埼玉県)、シナノケンシ株式会社(長野県)、参天製薬株式会社(大阪府)となっています。


