書類の保管期間〔2008年11月号〕
(2008-11-04)
労務関連書類の保存期間を確認しましょう!
労務に関する書類は、法律によって保存期間が決められています。
書類内容は個人情報も含むため、その取扱いには十分ご留意ください。
1.労働に関する書類 → 3年間
具体的には、労働者名簿、賃金台帳 、出勤簿またはタイムカード、雇用契約書や雇入通知書、各種労使協定書、解雇予告通知書などあります。
2.労働保険の徴収、納付等の関連書類 → 3年間
3.労災保険関連書類 → 3年間
4.雇用保険の被保険者に関する書類 → 4年間(その他の雇用保険に関する書類は2年間)
5.健康保険、厚生年金保険関連書類 → 2年間
6.健康診断個人票 → 5年間
※雇入、解雇または退職に関する書類についての起算日は、労働者の解雇、退職または死亡の日
平成20年度地域別最低賃金について
平成20年度の地域別最低賃金が公示されました。
関東近県の状況は、次のようになっています。
東京 766円 (739円から27円アップ) 平成20年10月19日発効
埼玉 722円 (702円から20円アップ) 平成20年10月17日発効
千葉 723円 (706円から17円アップ) 平成20年10月31日発効
神奈川 766円 (736円から30円アップ) 平成20年10月25日発効
地域別最低賃金が守られない場合、罰金額の上限が50万円へ引き上げられました。
アルバイトや臨時雇用であっても適用されますので、ご留意ください。
全国の一覧はこちら:(厚生労働省HP)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm
労働保険料第3期の納付期限をお忘れなく
労働保険料第3期分の納付期限は12月1日(月)です。
分割納付をしている事業所においては、忘れずに納付してください。
なお、平成21年度の労働保険年度更新手続から、申告・納付期限が6月1日~7月10日に変更されます。


