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賞与の社会保険〔2008年12月号〕

(2008-12-01)

賞与の社会保険

12月は賞与を支給する会社も多いことと思いますが、社会保険料の算出方法及び賞与支払届の提出について、この機会にご確認ください。

■標準賞与額とは?

標準賞与額とは、賞与等の支給額の1,000円未満を切り捨てた額をいいます。
賞与等にかかる保険料は、この標準賞与額に保険料率をかけ、事業主と被保険者で折半負担するしくみとなっています。

■対象となる賞与は?

名称を問わず労務の対象として3ヵ月を超える期間ごと(年3回以下)に支給されるものをいい、賞与、ボーナス、期末手当、決算手当、繁忙手当、年末一時金などの賞与性、季節性のあるもの、その他一時的に支給されるものが該当します。

■健康保険と厚生年金では上限が異なる

健康保険では、標準賞与額の年度の合計が540万円を上限とし、厚生年金保険では支給ごとに150万円を上限とします。

■転職した場合は?

転職後も全国健康保険協会(政府管掌健康保険)の加入である場合は、標準賞与額は年度の累計額で決定されます。しかし、けんぽ協会から健保組合の被保険者となった場合(その逆も同様)、保険者が異なるために賞与額は累計されないところがポイントです。

■保険料率は?

健康保険:82/1000(介護保険の非該当者)、93.3/1000(介護保険該当者)を労使折半
厚生年金:153.50/1000を労使折半

裁判員制度と労務管理

平成21年5月21日から施行される裁判員制度について、11月下旬より候補者への通知が開始されたことで、一気に注目を集めています。
経営者、人事労務担当の方は、今後裁判員制度に関連する労務管理についても、ぜひご配慮ください。


■従業員から候補者に選ばれたことを確認することは問題?

会社の上司に通知が届いたことを報告させたり、呼出状をみせたりすることは問題にあたりませんが、従業員数の多い会社でイントラに実名を掲載することは、特定の場ですが多数に見られるため望ましいとはいえません。
特に、個人が特定できるブログ等で公表することは禁じられています。

■裁判員制度に参加するための休暇を認めなければならないか?

労働基準法第7条(公民権行使の保障)において、使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならないことが規定されています。
裁判員法においても労働者が裁判員制度に参加するために休暇を取得した場合に、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないことが定められています。

■休暇制度をどうしたらよいか?

裁判員制度に参加するため、就業規則を改定して裁判員休暇制度を新たに設けることまで義務付けられていません。
公民権行使等に関する現在の就業規則を準用する方法や、条文に裁判員を追加する方法もあります。いずれにしましても、従業員が通知を受け取った場合の報告と休暇の取り扱いについては、会社としての方針を明確にしておきましょう。

■従業員が裁判所に向かう途中の事故はどうなる?

裁判員は非常勤の裁判所職員として取り扱われ、国家公務員災害補償法の規定が適用されます。裁判員候補者についても、裁判員と同様に補償を受けることが可能です。