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平成21年度労働保険年度更新の時期変更について[2009年2月号]

(2009-02-02)

平成21年度より労働保険年度更新時期が変更

●年度更新時期について

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」という)と雇用保険をまとめた総称であり、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)、失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。

労働保険料の徴収については、一体として取り扱われ、毎年1回、4月1日から5月20日の間に前年度の確定保険料、当年度の概算保険料を計算し、申告・納付を行います。

これを労働保険の年度更新といいますが、この時期が平成21年度分より6月1日から7月10日までの間に変更となりました。
申告・納付時期は変更となりますが、労働保険料等の算定方法に変更はなく、前年4月1日から当年3月31日までに支払う賃金総額に、保険料率を乗じた額が保険料額となります。

●分納の期限変更について

概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、3回に延納することができます。
なお、納期限(労働保険事務組合委託以外)は、次の通りです。

【平成21年度の分納期限】

第1期: 7月10日
第2期: 10月31日
第1期: 翌年1月31日

●申告書の発送スケジュール

労働局より各事業所宛に送付される年度更新の書類(概算・確定保険料申告書と納付書)は、平成21年度より5月末頃に発送される予定です。

協会けんぽの保険証切替時期について

平成20年10月1日より、政府管掌健康保険が行っていた業務の一部が全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という)に移管されました。

これに伴い、従来使用していた健康保険被保険者証は、切替が行われることになっています。
協会けんぽでは、この切替交付作業が当初の予定より遅れ、平成21年6月頃から一斉の切替を開始、平成21年9~10月頃までに完了する予定であると発表しました。

まだ少し先の話になりますが、切替時には被扶養者全員の健康保険被保険者証の回収と配布作業がありますので、ご留意ください。
なお、それまでは従来通り政府管掌健康保険の保険証が利用できます。

労使協定の種類と届出について

労使協定とは、使用者と当該事業場の社員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、社員の過半数で組織する労働組合がないときは社員の過半数を代表する者が労働条件の細部について書面で協定したものを言います。
内容について確認の上、必要があれば所轄の労働基準監督署へ届出ることになります。

【労使協定名】

時間外労働・休日労働に関する労使協定 (○)

賃金控除に関する労使協定 (×)

一斉休憩の適用除外に関する労使協定 (×)

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定 (×)

フレックスタイム制に関する労使協定 (×)

1か月単位の変形労働時間制に関する労使協定 (△)

1年単位の変形労働時間制に関する労使協定  (○)

1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定  (○)

事業場外労働に関する労使協定 (△)

専門業務型裁量労働制に関する労使協定 (○)

社内預金に関する労使協定 (○)

年次有給休暇中の賃金に関する労使協定 (×)

育児休業制度の適用除外者に関する労使協定 (×)

介護休業制度の適用除外者に関する労使協定 (×)

65歳までの継続雇用制度に関する労使協定 (×)

※( )は所轄労働基準監督署の届出に関する記載
→○義務有り、△条件による、×不要

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